特殊車両通行許可の許可証は携帯するの?

特殊車両通行許可

寸法や重量がある特殊車両は、道路を通行するために特殊車両通行許可が必要です。

許可が下り、交付された許可証についてはどうすればいいのでしょうか。

この記事では、「特殊車両通行許可の許可証の取扱い」について説明します。

特殊車両通行許可の許可証

交付された許可証については、どのように扱えばいいのか疑問に思われる方も多いと思います。

通行時には、必ず許可を受けた車両に備え付けるよう道路法により定められています。

そのため、車両に携帯することは義務となります。

紙媒体による許可証の携帯

オンライン申請により取得した場合は、以下の書類を印刷し携行します。

  • 許可証
  • 条件書
  • 通行経路表
  • 通行経路図
  • 車両内訳書(包括申請の場合)

紙以外の許可証の携帯

紙媒体による許可証を携帯する場合には、保管場所に困ることもありました。
その場合、紙の許可証の代わりにタブレット等に入れて携行することも可能です。

しかし、取締り時に許可証の提示を求められた際には、ドライバー自らが、その責任において許可証を表示(提示)しなくてはいけません。

バッテリー切れや電波の状況、操作が分からない等、速やかに表示することができないと、許可証不携帯として警告等の対象になってしまいます。

タブレット等で携行する場合には、ドライバーさんへ使用方法の説明をしっかりすることが大切です。

機器の画面で確認するため、あまり小さいと視認性が確保されません。
大きさに決まりはありませんが、8インチ以上が推奨されています。

特殊車両通行許可については、複雑で専門知識を必要とします。

なにかお困りごとがあれば、一度ご相談ください。

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行政書士よこたけ事務所