寸法や重量がある車両は、道路を通行するために特殊車両通行許可が必要になります。
この記事では、「特殊車両に当たる車両」、特殊車両通行許可の「申請に必要な書類」について説明します。
特殊車両に該当する車両
特殊車両の許可が必要な車両には、様々な種類があります。
大きく分けると、寸法が基準を超える場合と、重量が超える場合があります。
以下の制限値を超える場合には、特殊車両に該当するため許可が必要となります。
注意する点としては、
①荷物を積み、走行する状態での数値
②数値を1カ所でも超える場合には許可が必要
というところです。
【一般的制限値】
・寸法について
幅 ・・・2.5m
長さ ・・・12m
高さ ・・・3.8m
最小回転半径・・・12m
・重量について
総重量 ・・・20トン
軸重 ・・・10トン
隣接軸重 ・・・18トン~20トン
輪荷重 ・・・5トン
代表的な特殊車両は、
トレーラー連結車や、クレーン車、重機運搬車などが該当します。
特殊車両は、その大きさや重量から道路や安全を守るため、許可を取得することとされています。
特殊車両通行許可申請に必要な書類
特殊車両通行許可の申請については、オンライン申請と窓口申請があります。
申請に必要な書類は、以下となります。
【新規申請・必要書類】
・特殊車両通行許可 申請書 |
・車両内訳書(包括申請の場合) |
・車両諸元に関する説明書 |
・通行経路表 |
・通行経路図 |
・車検証の写し |
・軌跡図(超寸法車両の場合) |
・道路管理者が必要とするもの |
※ オンラインで申請する場合には、原則 車検証の写しは不要となります。
車両や道路管理者によって異なる場合や、追加資料を求められることがあります。
書類を作成後、通行予定の道路の管理者に申請をします。
審査には時間がかかりますので、余裕を持ったスケジュールで準備を進めることが重要です。
特殊車両通行許可については、専門知識が必要となり、申請はとても複雑なものとなっています。
当事務所では、愛知県を中心とする「特殊車両通行許可の申請業務」を取り扱っております。
時間と手間を削減し、複雑な申請手続きをサポートいたします。
愛知県全域 (名古屋市、豊明市、日進市、東郷町、長久手市、刈谷市、豊田市、みよし市、岡崎市、大府市、知立市など)、他県
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行政書士よこたけ事務所
