大型車両や特殊な車両など、定められた基準を超える場合、道路を通行するために特殊車両通行許可が必要になります。
取り締まりも厳しくなってきており、とても重要な許可になります。
この記事では、「特殊車両の基準について」「申請手続きの全体的な流れ」について説明します。
特殊車両に当たる車両
積載した状態で、この一般的制限値のうち1つでも超える場合には、特殊車両に該当し通行許可が必要となります。
- 幅 :2.5m
- 長さ :12m
- 高さ :3.8m
- 最小回転半径:12m
- 総重量 :20t
- 軸重 :10t
- 隣接軸重 :18t~20t
- 輪荷重 :5t
トレーラー連結車や、クレーン車、ユンボの運搬用セミトレーラーなどが該当します。
特殊車両通行許可 申請の流れ
申請方法の決定
オンライン申請か、窓口申請かを決定します。
申請書類の準備
(新規申請の一部例)
・特殊車両通行許可 申請書
・車両諸元に関する説明書
・通行経路表
・通行経路図
などの準備をします。
申請書の提出
申請先は、通行する道路を管理している道路管理者に申請をします。
手数料の納付
通行経路が2つ以上の道路管理者にまたがる場合には、手数料を支払います。
片道(1経路)につき200円として計算します。
計算方法 : 申請台数 × 経路数 × 200円
審査
申請車両について、道路を通行できるかの審査が行われます。
許可がおりるまでの目安の期間については3週間~3ヶ月など、状況により幅がありますので、早めの準備をお勧めします。
許可証の交付
審査の結果により許可がおりた場合には、通行の許可証が交付されます。
特殊車両通行許可申請の全体的な流れとしては以上となります。
特殊車両通行許可については、専門知識が必要となり、申請はとても複雑なものとなっています。
当事務所では、愛知県を中心とする「特殊車両通行許可の申請業務」を取り扱っております。
時間と手間を削減し、複雑な申請手続きをサポートいたします。
愛知県全域 (名古屋市、豊明市、日進市、東郷町、長久手市、刈谷市、豊田市、みよし市、岡崎市、大府市、知立市など)、他県
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行政書士よこたけ事務所
