特殊車両通行許可の申請手続きについて、申請手数料は必要なのか、いくらなのか、知りたいという方も多いと思います。
行政機関への手数料は、必要になる場合と不要な場合があります。
この記事では、「手数料が必要・不要なケースについて」「手数料はいくらなのか」について見ていきます。
手数料が必要なケース・不要なケース
特殊車両通行許可の申請で、手数料が必要となるケースについては以下となります。
通行したい道路が、2つ以上の道路管理者にまたがる場合には、手数料が必要となります。
逆に、1つの道路管理者の道路しか通行しない場合には不要となります。
例えば、国道のみしか通行しないような場合です。
手数料の計算方法
申請手数料の計算方法については、国の機関の窓口では、片道(1経路)につき200円として計算します。
<計算方法>
申請台数 × 経路数 × 200円
例えば、申請台数が2台で、経路数が4つのケースだと、
2 × 4 × 200円 = 1600円が必要となります。
どこに支払うの?
原則、特殊車両通行許可の申請窓口である行政機関に支払います。
オンライン申請で国に申請した場合には、申請者へ納付書が送付されるので支払います。
自治体によっては支払方法やタイミングに違いがあるので確認が必要となります。
特殊車両通行許可については、専門知識が必要となり、申請はとても複雑なものとなっています。
当事務所では、愛知県を中心とする「特殊車両通行許可の申請業務」を取り扱っております。
時間と手間を削減し、複雑な申請手続きをサポートいたします。
愛知県全域 (名古屋市、豊明市、日進市、東郷町、長久手市、刈谷市、豊田市、みよし市、岡崎市、大府市、知立市など)、他県
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お困りであれば、お気軽にご相談ください。
行政書士よこたけ事務所
