高所作業車の使用による道路使用許可申請

道路使用許可

道路で工事や作業をしたい場合には「道路使用許可」が必要となります。

道路上において高所作業車で作業をする場合にも同じく必要となります。

道路を使用するときに必要な許可

道路は、車や人などが通行するためのものです。
そのため、道路を「一時的に」使用したい場合には、道路使用許可を受ける必要があります。

具体的な例としては、道路工事、マンホール作業、チラシ・ティッシュ配りなど様々あります。

高所作業車を使用して建物の改修等の工事・作業を行う場合にも同じく道路使用許可は必要です。
高所での作業となるため、歩行者への安全の確保はとても重要なものとなります。

無許可で道路を使用した場合には、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金の対象になってしまいます。

許可はどこからもらう?

その道路を管轄している警察署に申請書類を提出しますが、都道府県や警察署によって、必要となる添付資料にも違いがあるので注意が必要です。

申請後には審査期間が設けられているため、残念ながらその場では許可はもらうことができません。
審査で問題がなければ、7日程度で許可証が発行されますので、後日警察署に受け取りに行きます。

警察署へは、申請と受け取りで平日に最低でも2回は行くことになりますし、事前に警察署との協議が必要となることも多く、手間と時間がかかります。
スムーズに工事・作業ができるよう、余裕を持ったスケジュールで進めることが大切です。

当事務所では、愛知県内道路使用許可の申請を取り扱っております。

豊明市・東郷町・日進市・長久手市・名古屋市緑区・みよし市・豊田市・刈谷市・大府市・知立市、その他の愛知県内など


お困りのときは、ぜひ当事務所まで お気軽にご相談ください。

行政書士よこたけ事務所