車道や歩道などの道路を、工事や作業・署名集めなどで一時的に使用したい場合には「道路使用許可」が必要となります。
様々な理由により道路を使用したいという方も多いと思いますが、許可の取得は計画的に準備を進めることが重要です。
この記事では、「日進市・豊明市・東郷町・長久手市での道路使用許可と申請先」について説明します。
道路使用許可の取得について
道路は、本来 人や自転車、車などの通行のためのものです。
そのため、本来の目的以外に道路を一時的に使用したい場合には、道路使用許可が必要となります。
具体的な例:
| 1号許可: 道路工事 マンホール作業 高所作業車を使用してのゴンドラ作業 搬出入等作業 |
| 2号許可: 石碑、銅像 などの設置 街路灯、消火栓 などの設置 工事用仮囲い、足場、広告板 などの設置 |
| 3号許可: 露店、屋台 靴修理 商品の陳列台 など |
| 4号許可: 祭礼行事 競技会等 集団行進 ロケ(撮影など) チラシ配り・ティッシュ配り・署名集め |
無許可で道路を使用した場合には、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金の対象になってしまいます。
継続的に設置物を置く場合などは、道路使用許可の他に道路占用許可が必要となります。
道路占用許可の取得には時間がかかるため、余裕を持った準備期間が必要となります。
申請書類を準備する
許可の取得には、申請書や保安図等の作成が必要となります。
道路を使用する内容によって、必要となる添付資料にも違いがあるので確認が必要となります。
<必要書類>
・申請書
・使用する道路周辺の見取り図
・添付書類(以下参照)
添付書類の例:
| 1号許可:工程表、保安図、迂回路図、広報対策資料など |
| 2号許可:工程表、保安図、迂回路図、広報対策資料、設置工作物の設計書など |
| 3号許可:露店等の形態を記載した図面、道路使用の計画書 |
| 4号許可:交通量調査、迂回路図、広報対策資料、道路使用の計画書、道路使用の形態を記載した図面 |
道路使用許可の申請
道路使用許可の新規申請については、「使用したい道路を管轄している警察署」の交通課に行います。
申請手数料は2,500円で、キャッシュレス決済または愛知県収入証紙で納付します。
窓口は、平日しか開いていないため、待ち時間が発生したり出直しの可能性があります。
電話予約をしてから行くことでスムーズに行うことができます。
道路使用許可の申請後には警察の審査があるため、許可証が発行されるまでに7日程度(土日祝を除く)かかります。
スムーズに工事・作業ができるよう、余裕を持ったスケジュールで進めることが大切です。
無事に審査が終了したら、警察署に許可証を受け取りに行きます。
日進市・豊明市・東郷町・長久手市の申請先
「日進市・豊明市・東郷町・長久手市を管轄する警察署」については以下となります。
| 愛知警察署 | 〒470-0155 愛知郡東郷町白鳥2-1-8 |
申請手続きは、慣れていないと時間と労力を必要としますし、補正が必要となった場合には、さらに日数がかかってしまいます。
「なかなか時間が取れない、、、」
「何から手を付ければいいのか分からない、、、」
「図面とか面倒くさそう、、、」 など、
お困りであれば、サポートいたします。
当事務所では、愛知県の日進市・長久手市・豊明市・東郷町を中心に「道路使用許可の申請業務」を取り扱っております。
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行政書士よこたけ事務所
