近年では、フリマアプリなどを利用して、中古品を売買する副業を始める方が増えています。
自宅でも行うことができるので人気があります。
しかし、「副業で始めたいけど許可がいるの?」など疑問に思われる方も多いと思います。
この記事では、古物商「副業で始めるメリット」と「必要な許可」「注意点」について説明します。
古物商を副業で始めるメリット
古物商の副業は、すき間時間を活用して気軽に始めることができるというメリットがあります。
また、初期投資が少なくて済むことも副業に向いています。
フリマアプリでスマホがあればできる手軽さが人気となっています。
多くのメリットがある反面、知らないうちに法律違反となってしまう可能性もあるので注意が必要です。
必要な許可
中古品の売買などのビジネスをする場合には、「古物商許可」の取得が必要とされています。
利益を出すことを目的として、継続的に行う場合には、副業であっても古物商許可は必要となります。
無許可で取引をしてしまうと「3年以下の懲役」または「100万円以下の罰金」の対象になってしまいます。
しかし、古物商許可を取得することで、適法に副業ビジネスをすることができます。
また、許可があることで顧客からの信頼も得ることができ、リピートにも繋がります。
リサイクル・リユースの市場は拡大していますので、副業ビジネスを始めるためには許可の取得は必須といえます。
注意点
本業である会社が副業を禁止している場合があります。
しっかりと確認をすることが重要です。
また、古物商許可は、書類を揃え警察署へ平日に申請に行かなければいけません。
本業をしながら、書類の準備と申請を行う必要があります。
不安な点や、不明点などあれば、行政手続きの専門家である行政書士に依頼することで、サポートを受け許可申請の手続きをすることができます。
当事務所では、愛知県全域を対象とする、古物商許可の申請のサポートをしております。
お困りの方や、関心を持っていただけた方はホームページをご覧ください。
行政書士よこたけ事務所

