古物商許可の注意点 取り直しにならないために

古物商許可

古物の売買・交換・レンタルの営業をするときに必要な古物商許可。
個人でも、転売目的であれば古物商許可が必要になります。

古物商許可は、一度取れば更新は必要ないのですが、許可を取り直さなければいけなくなるケースがあるので注意が必要です。

6ヶ月営業していない

許可の取得後、

・6ヶ月以内に営業を開始していない

・引き続き6ヶ月以上営業を休止し、営業をしていない

上記の場合には、公安委員会は許可を取り消すことができるとされています。
これは、古物営業法 第6条第1項第3号に書かれています。

実質的には営業していないと判断されてしまい、許可を取り消される可能性があります。

個人から法人成り

個人での営業が軌道に乗り、法人化をする場合には、注意しなければいけません。
個人で使えていた古物商許可は、そのまま使用することができず、新たに法人で取得しなければいけません。

そのため、始めから法人で取得するのも1つの選択肢になります。

法人で取得する場合には、個人で取得したときよりも書類が多く必要になります。

2020年3/31までに古物商許可を取得した方

2018年の古物営業法の改正により、「2020年3/31までに古物商許可を取得した方」は、2020年4月1日までに管轄の警察署に「主たる営業所の届出」をしなければいけない。と定められ、その届出をしていない場合は、許可が失効してしまっています。

その場合には、許可を取り直さなければいけません。

無許可で営業してしまうと、3年以下の懲役または100万円以下の罰金の対象となってしまいます。

変更届・書換申請を出していない

許可の取得後、申請内容に変更がある場合には、変更届や書換申請が必要になります。

変更の内容により、「変更届(事前/事後)」なのか「書換申請(事後)」なのか 違いがあります。

変更届

変更の3日前までに届出

・営業所の所在地・名称の変更などの、営業所に関する変更
変更があった日から14日以内に届出

・管理者の変更
・管理者の住所が変わった
・取り扱う古物の品目を変更
・ホームページの開設・URLを変更した など

書換申請

変更があった日から14日以内に届出

・許可者の住所の変更/氏名の変更
・法人の所在地、名称の変更
・法人の代表者の変更
・法人の代表者の住所変更 など

「古物商の許可証に記載されている内容に変更」がある場合に、申請が必要

変更届出をしなかったために、警察から所在不明と判断され取り消されてしまう可能性があります。

せっかく取得した許可が取り消されることがないよう注意が必要です。

当事務所では、愛知県の 豊明市、日進市、東郷町、長久手市、みよし市、豊田市、刈谷市、名古屋市緑区、大府市、知立市や、その他の愛知県内古物商許可・変更の申請 / 定款の作成業務 を取り扱っております。

「新規で許可取得したい/新たに取得し直したい/変更届・書換申請をしたい/法人化したい」など、

お困りのときは、ぜひ当事務所まで お気軽にご相談ください。

行政書士よこたけ事務所