ネットオークションに古物商許可は必要?

古物商許可

盗品などの流通防止の観点から、古物を売買・交換・レンタルの営業をする場合には古物商許可が必要となります。

古物は、中古品だけとは限らず、出回っている物の多くが古物に当たる可能性があります


そのため、転売など、個人でも営業に当たると判断されるものがあります。

では、ネットオークションでの取引に古物商許可は必要なのでしょうか?

古物とは?

古物とは、以下のいずれかのものをいいます。

一度でも使用された物

②使用されない物で、使用のために取引されたもの

  新古品のようなイメージです。
  未使用の物であっても、一度でも消費者の手に渡った物は古物に該当することになります。

これらの物にメンテナンスや修理をしたもの

を古物といいます。

そのため、一度でも市場に出た物は古物ということになります。

営業を行うとは インターネットやネットオークションは営業に当たる?

古物の取引の営業をする場合には、許可が必要です。


「営業を行う」とは、古物の売買等を「利益を出すことを目的として、継続的に行う」ことを言います。
これに該当すれば、ビジネスと判断されることになります。


なので、インターネット上だけで古物を扱う営業をする場合にも許可が必要となります。

営業に当たるかどうかは、本人の意思ではなく客観的に見てビジネスに見えるのであれば許可が必要となります。
そのため、「転売目的で古物を買う、売る」場合にも、古物商許可が必要です。

無許可で転売をして、ビジネスと警察に判断されると、「3年以下の懲役」または「100万円以下の罰金」の対象になってしまいます。

自分の不要な物をただ売るだけなら古物商の許可は必要ありませんが、
自分の物でも、後から売るつもりで買って、売る場合には許可が必要です。

自分が知らないうちに違反となってしまい、罰則を受けてしまうこともあります。
ネットオークションに出品し続けるなど、継続的に行うとビジネスと判断される可能性があるので、許可を取得することをオススメします。

一度許可を取れば、申請内容の変更や廃業がない限り一生有効です。

安心して古物の取引をすることができます。

ネットオークションやフリーマーケットで他の人から頼まれて出品する場合は?

他の人から頼まれた場合に、その手数料を受け取る・利益の一部をもらう、などは委託販売となるため、営利目的と判断されることになります。


「古物営業法の第2条第2項1号」で、
古物を売買し、もしくは交換し、または委託を受けて売買・交換をするものは許可が必要と書かれているため、古物商の許可が必要となります。


古物商の許可は、それぞれの状況により必要な書類も変わります。
申請の準備や、調べるだけでも時間がかかることになります。

当事務所では、愛知県の 豊明市、日進市、東郷町、長久手市、みよし市、豊田市、刈谷市、名古屋市緑区、大府市、知立市や、その他の愛知県内古物商許可・変更の申請を取り扱っております。


お困りのときは、ぜひ当事務所まで お気軽にご相談ください。

行政書士よこたけ事務所