古着屋の営業に必要な古物商許可 愛知県

古物商許可

古着はファッションとして、とても人気があります。
そのため、ビジネスとして古着屋を始めたい!という方も増えています。

古着屋の営業を始めるためには、まず「古物商許可」の取得が必要となります。

また、インターネットのみで営業する場合にも許可が必要です。

古着屋を始めるのに必要な許可

古物営業法により、「古物を売買・交換などの営業をする場合」には古物商許可が必要と定められています。

古着も古物に当たるため、許可が必要になります。

無許可で営業をしてしまうと「3年以下の懲役」または「100万円以下の罰金」の対象になってしまいます。

許可は一度取得すれば、「申請内容の変更」がない限り「一生有効」です。

「住所が変わった」などの変更がある場合には、届出をすることになりますが、更新制度はありません。

インターネットのみで古着の売買を行う場合

現在では、店舗を持たずに、インターネット上だけで古着の売買を行う営業形態も増えています。

ネットショップのみの営業であっても、古物商許可は必要になります。

「ネットオークションやフリーマーケットなどを、ビジネス目的で使用する場合」にも許可は必要です。

古物の13品目

古物は13品目に分類されています。

・美術品
衣類
・時計・宝飾品類
・車
・自動二輪車
・自転車
・写真機
・事務機器
・機械工具
・道具
・皮革・ゴム製品
・書籍
・金券

古着屋を営業する場合には、必ず「衣類」を選択して申請します。

複数選ぶことができますので、その他、扱う物により選択します。

古物商許可の申請窓口

古物商許可は、古着屋の営業所を管轄する警察署に申請をします。

窓口は、平日しか開いていないので注意が必要となります。

「面倒くさそう、、、」
「なかなか時間が取れない、、、」
「何から手を付ければいいのか分からない、、、」など、

お困りであれば、専門家に依頼することで、様々なサポートを受けることもできます。

当事務所では、愛知県内「古物商許可の申請業務」を取り扱っております。

  • 専門家による手続き・安心サポート
  • 調べる時間と労力の削減
  • 本業や準備へ時間を有効活用できる など


お困りのときは、お気軽にご相談ください。

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行政書士よこたけ事務所