古着はファッションとして、とても人気があります。
そのため、ビジネスとして古着屋を始めたい!という方も増えています。
古着屋の営業を始めるためには、まず「古物商許可」の取得が必要となります。
また、インターネットのみで営業する場合にも許可が必要です。
古着屋を始めるのに必要な許可
古物営業法により、「古物を売買・交換などの営業をする場合」には古物商許可が必要と定められています。
古着も古物に当たるため、許可が必要になります。
無許可で営業をしてしまうと「3年以下の懲役」または「100万円以下の罰金」の対象になってしまいます。
許可は一度取得すれば、「申請内容の変更」がない限り「一生有効」です。
「住所が変わった」などの変更がある場合には、届出をすることになりますが、更新制度はありません。
インターネットのみで古着の売買を行う場合
現在では、店舗を持たずに、インターネット上だけで古着の売買を行う営業形態も増えています。
ネットショップのみの営業であっても、古物商許可は必要になります。
「ネットオークションやフリーマーケットなどを、ビジネス目的で使用する場合」にも許可は必要です。
古物の13品目
古物は13品目に分類されています。
・美術品 |
・衣類 |
・時計・宝飾品類 |
・車 |
・自動二輪車 |
・自転車 |
・写真機 |
・事務機器 |
・機械工具 |
・道具 |
・皮革・ゴム製品 |
・書籍 |
・金券 |
古着屋を営業する場合には、必ず「衣類」を選択して申請します。
複数選ぶことができますので、その他、扱う物により選択します。
古物商許可の申請窓口
古物商許可は、古着屋の営業所を管轄する警察署に申請をします。
窓口は、平日しか開いていないので注意が必要となります。
「面倒くさそう、、、」
「なかなか時間が取れない、、、」
「何から手を付ければいいのか分からない、、、」など、
お困りであれば、専門家に依頼することで、様々なサポートを受けることもできます。
当事務所では、愛知県内の「古物商許可の申請業務」を取り扱っております。
- 専門家による手続き・安心サポート
- 調べる時間と労力の削減
- 本業や準備へ時間を有効活用できる など
お困りのときは、お気軽にご相談ください。
愛知県全域 (名古屋市、日進市、長久手市、豊明市、東郷町、豊田市、刈谷市、岡崎市、みよし市、知立市、大府市など)
行政書士よこたけ事務所
