古物の売買の営業や、古物の転売をするなどの取引に必要な古物商許可。
その古物商許可には、有効期限や更新はあるのでしょうか?
また、取得後に必要なことを怠ると、せっかく取得した許可を失効してしまうこともあります。
古物商許可は更新が必要?
古物商許可は、一度取得すれば更新はなく、廃業しない限り一生有効となります。
しかし、申請内容に変更があった場合には変更の届出が必要になります。
届出は大きく分けると2種類に分けられます。
・変更届が必要なケース ・書換申請が必要なケース
その2つのケースを見ていきましょう。
変更届
古物商の営業内容に変更があった場合には、管轄の警察署へ届出をしなければいけません。
変更届については、変更の内容により事前の届出か、事後の届出なのかが変わってきます。
事前届出
営業所に関して変更した場合
たとえば、
・営業所の名称
・営業所の所在地
・営業所の本店/支店の変更 など
この場合には、事前の届出が必要で、変更の3日前までに届出が必要となります。
事後届出
その他の変更の場合
たとえば、
・管理者・役員を変更
・管理者・役員の住所が変わった
・取り扱う古物の品目を変更
・ホームページの開設・URLを変更 など
こちらについては、変更があった日から14日以内に管轄の警察署に届出をしなければいけません。
書換申請
取得した「古物商の許可証」に記載されている内容に変更がある場合には、書換申請が必要になります。
・許可者の住所、氏名の変更
・法人の所在地、名称の変更
・法人の代表者の変更
・法人の代表者の住所変更 など
こちらは、変更があった日から14日以内に管轄の警察署に届出をしなければいけません。
「変更届」や「書換申請」をしなければいけないのに放置しておくと、10万円以下の罰金の対象となりますし、最悪の場合には、古物商許可が取り消される可能性があります。
取り消されてしまうと、5年間は古物商許可を取ることはできなくなります。
「簡易取り消し制度」に注意!
古物商許可は更新制度もなく、変更届出をしない古物商も増えてきてしまいました。
そのため、2018年に古物営業法が改正され、警察が所在確認できない古物商については、古物商許可を取り消すことができる制度ができました。
警察から所在不明と判断された場合には、まず官報に公告されます。
その公告から30日以内に古物商から連絡がなければ、許可を取り消すことができるというものです。
そのため、変更届をしない場合には、所在不明となり許可が取り消されてしまうことがあります。
そのまま無許可で営業してしまうと、3年以下の懲役または100万円以下の罰金の対象となってしまいます。
法人化の注意点
個人で古物商許可を取り営業していて、その後法人化する場合には、法人として新しく許可を取らなければいけません。
そのため状況によっては、始めから法人の許可を取得した方がいい。ということも考えられます。
法人の古物商許可を取得する場合には、必要書類が個人のときよりも多くなり、法人の定款も必要です。入念な準備が必要となります。
当事務所では、愛知県の 豊明市、日進市、東郷町、長久手市、みよし市、豊田市、刈谷市、名古屋市緑区、大府市、知立市や、その他の愛知県内の古物商許可・変更の申請 / 定款の作成業務 を取り扱っております。
お困りのときは、ぜひ当事務所まで お気軽にご相談ください。
行政書士よこたけ事務所
