近年、消費者の環境への意識も高まり、良質安価で物を手に入れられる利点もあるためリサイクルショップを利用する方が増えています。
リサイクル・リユースの市場規模は拡大を続けており、新たにリサイクルショップを始めたいと考える方も増えています。
リサイクルショップを始めるためには、どんな許可が必要なのでしょうか?
許可取得の流れと共にみていきたいと思います。
リサイクルショップに必要な許可
リサイクルショップでは、中古品の売買を行います。
古物の売買・交換・レンタルをビジネスとして行う場合には、古物営業法により古物商許可が必要になります。
ネットショップのみで営業する場合にも、同じく許可が必要となります。
中古品の取引をする際には、盗品が紛れている可能性があるため、盗品等の流通防止・犯罪防止の観点から古物営業法が定められています。
無許可で営業をしてしまうと「3年以下の懲役」または「100万円以下の罰金」の対象になってしまいます。
許可は、一度取得すれば更新の必要はありません。
申請時の内容に変更があった場合には、届出をします。(住所変更など)
許可取得の流れ
許可は、個人事業主でも法人でも取得することができます。
以下が、取得の大まかな流れとなります。
①欠格事由の確認
②扱う品を決定する
③申請書類の作成
④必要書類の収集
⑤警察署へ申請
⑥審査
⑦許可証の交付・受け取り
①欠格事由の確認
「古物商許可を取得することができない人」が定められているため、該当していないか確認します。
詳しくはこちらにまとめてあります。
②扱う品を決定する
リサイクルショップで取り扱う物を決め、古物商許可の申請13品目の中から選択して申請します。
詳しくはこちらにまとめてあります。
複数選ぶことができますが、多いと審査が厳しくなる・審査に時間がかかるというデメリットがあります。
営業開始後にも、取扱品目は追加することもできます。
③申請書類の作成
個人と法人では、申請時に必要な書類も変わります。
「略歴書(最近5年間の略歴を記載した書面)」や、「人的欠格事由に該当しない旨の誓約書」などを作成します。
④必要書類の収集
状況に応じた必要書類を収集します。
「住民票の写し(本籍地記載のもの)」や、「身分証明書(本籍地の市区町村長が発行したもの)」などを収集します。
官公署より発行されたものは、3ヶ月以内のものを用意します。
⑤警察署へ申請
古物商許可は、営業所を管轄する警察署に申請し取得します。
申請と許可証の受け取りで、少なくとも平日に2回警察署に行くことになります。
申請は、待ち時間が発生することや出直しの可能性があるため、電話予約をしてから行くことでスムーズに行うことができます。
この段階では、まだリサイクルショップの営業をすることはできません。
⑥審査
申請後、警察の審査が終わり許可証が発行されるまでには40日程度かかりますので、注意が必要です。
日程には余裕を持って申請を行いましょう。
⑦許可証の交付・受け取り
許可証の受け取りに、警察署へ行きます。
古物商の標識と古物台帳を用意して、営業を開始することができます。
古物商許可の準備には、とても時間と労力が必要になります。
当事務所では、愛知県内の「古物商許可の申請業務」を取り扱っております。
愛知県全域 (名古屋市、日進市、長久手市、豊明市、東郷町、豊田市、刈谷市、岡崎市、みよし市、知立市、大府市など)
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行政書士よこたけ事務所
