古物を売買・交換やレンタルをするときには古物商許可が必要となります。
盗品等の流通、犯罪防止のために、古物営業法などが定められています。
無許可で営業すれば「3年以下の懲役」または「100万円以下の罰金」の対象となってしまいます。
古物の分類
古物には、様々な物が対象となっています。
古物とは
・一度使われた物
・未使用の物で 使用のために取引された物
・これらの物に幾分の手入れをしたもの
とされています。
このように、中古品だけに限らず、「未使用品」「新品」であっても一度でも消費者の手に渡った物は古物に該当することになります。
また、幾分の手入れとは、メンテナンスなどのことをいいます。
古物の分類には、13品目があります。
その分類と例を見ていきたいと思います。
美術品類
絵画や、彫刻、工芸品 など
美術的価値の判断が問われ、知識や経験がいる品目です。
衣類
着物、洋服、その他衣料品、敷物、布団 など
時計・宝飾品類
時計、めがね、宝石類、貴金属類、オルゴール など
自動車
自動車、タイヤ、カーナビ、バンパー など
知識・経験や、保管場所の確保など、他の品目より審査は厳しくなります。
その他、登録なども必要となります。
自動二輪車および原動機付自転車
自動二輪、原動機付自転車、タイヤ、エンジン、サイドミラー など
自転車類
自転車、かご、空気入れ、カバー など
写真機類
カメラ、ビデオカメラ、レンズ、双眼鏡、望遠鏡 など
事務機器類
パソコン、コピー機、FAX、レジスター、シュレッダー、計算機 など
機械工具類
工作機械、土木機械、家庭電化製品、電話機、家庭用ゲーム機 など
道具類
家具、運動用具、楽器、CD、DVD、おもちゃ、ゲームソフト、日用雑貨 など
他の品目に該当しない物、そのため対象範囲が広いです。
皮革・ゴム製品類
バッグ、靴、毛皮 化学製品 など
書籍
書籍 など
金券類
商品券、乗車券、入場券、収入印紙、切手、テレホンカード など
この中から扱う品目を選ぶことになります。
必要なものであれば、複数選択することも可能です。
また、取得した許可以外の品目は扱えません。
古物商許可の申請は複雑で、調べるだけでも時間がかかりますし、不備があればさらに時間がかかることになってしまいます。
当事務所では、愛知県の 豊明市、日進市、東郷町、長久手市、みよし市、豊田市、刈谷市、名古屋市緑区、大府市、知立市や、その他の愛知県内の古物商許可・変更の申請を取り扱っております。
「なかなか時間が取れない、、、」
「調べるのが面倒くさい、、、」
「よく分からない、、、」 など
お困りのときは、お気軽にご相談ください。
行政書士よこたけ事務所
