【電気工事業】建設業許可 営業所技術者に必要な資格や工事内容

建設業許可

建設業許可で、「電気工事業」の取得を考えている方の中には、様々な疑問点が浮かんでくると思います。

「電気工事業の工事内容・考え方」についてや、必置である営業所技術者等にとって「必要な資格・実務経験年数」などが分かるようになります。

「電気工事業」の許可を取るとできること

電気工事業の許可の取得によって、電気工事につき、1件の請負代金が税込で500万円以上の工事ができるようになります。

建設業許可は、様々な要件をクリアしなければ取得できないため、許可を取得することで元請業者や取引先からの信用度も変わります。

※元請業者として電気工事を請負い、工事1件につき、下請に出す合計額が5,000万円以上の場合には「特定建設業許可」が必要です(建築工事業は8,000万以上)
「特定建設業許可」については、要件が異なります

「電気工事業」に該当する工事・考え方

建設業許可において、「電気工事」とは、

発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事

とされています。

例)

・発電設備工事
・送配電線工事
・引込線工事
・変電設備工事
・構内電気設備(非常用電気設備を含む)工事
・照明設備工事
・電車線工事
・信号設備工事
・ネオン装置工事
・太陽光発電設備の設置工事(「屋根工事」に該当しない場合)

太陽光発電設備について

屋根一体型の太陽光パネル設置工事は「屋根工事」に該当する。

太陽光発電設備の設置工事は「電気工事」に該当し、太陽光パネルを屋根に設置する場合は、屋根等の止水処理を行う工事が含まれる。

とされています。

機械器具設置工事との関係

「機械器具設置工事」には、広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては「電気工事」「管工事」「電気通信工事」「消防施設工事」等と重複するものもあるが、
これらについては原則として「電気工事」等それぞれの専門の工事に区分するものとし、
これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が「機械器具設置工事」に該当する。

とされています。

また、軽微な工事であっても電気工事の施工を行う場合には、別途「電気工事業の登録・届出」が必要です。

「電気工事業」を取得するのに必要な営業所技術者

電気工事業の許可を取得する場合には、電気工事につき技術的な観点から管理をできるよう営業所技術者を置かなければいけません。

営業所技術者は、常勤である必要があり、「資格」もしくは「実務経験」が必要とされています。

以下のいずれかが必要となります

①電気工事業に関する資格

②電気工事業に関する実務経験が10年以上

③電気工事業に関する学科を卒業後に実務経験が3年~5年以上

☆ その他「建設業許可を取得するためのポイント」はこちらにまとめてあります

「電気工事業」に関する資格とは

ここでは、「電気工事業に関する資格」は何が当たるのかまとめてみました。

◎については、特定建設業許可の取得も可能です

<建設業法>

◎一級電気工事施工管理技士
 二級電気工事施工管理技士

<技術士法>

◎建設・総合技術監理(建設)
◎建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理
◎電気電子・総合技術監理

<電気工事士法>

 第一種電気工事士(免状)
 第二種電気工事士(免状)(交付後 実務経験3年)

<電気事業法>

 電気主任技術者(第1種~第3種)(交付後 実務経験5年)

<民間試験>

 建築設備士(取得後 実務経験1年)
 一級計装士(取得後 実務経験1年)

これらの資格があることで、「営業所技術者等」として認められることができます。

建設業許可については、判断が難しいケースもあり、とても複雑で専門知識を必要とします。
また、必要書類も多く、それぞれの要件につき証明をしなければいけません。
許可取得には、多くの時間と労力を必要とします。

当事務所では、愛知県内建設業許可の新規・更新・事業年度終了届などのサポートを取り扱っております。

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行政書士よこたけ事務所