【29業種】建設業許可 取得のポイントを解説

建設業許可

建設業許可を取得することで、受注機会も増え事業の拡大にも繋がります。

しかし、建設業許可には様々な要件が定められており、取得の難易度は高く、それぞれの事情にあった適切な準備をすることが重要となります。

この記事では、「建設業許可 29業種について」と、「建設業許可 取得のポイント」をみていきたいと思います。

建設業許可の29業種

建設業許可は、29業種に分けられており、それぞれの業種ごとに許可が必要となります。

29業種の中には、「2つの一式工事」と、「27の専門工事」があります。

「一式工事」とは、総合的な企画、指導、調整のもとに建設する工事のことをいいます。
大規模工事の元請業者をイメージしてもらうと分かりやすいと思います。

29業種の一覧については、以下となります。

建設工事の種類許可業種
土木一式工事土木工事業
建築一式工事建築工事業
大工工事大工工事業
左官工事左官工事業
とび・土工・コンクリート工事とび・土工工事業
石工事石工事業
屋根工事屋根工事業
電気工事電気工事業
管工事管工事業
タイル・れんが・ブロック工事タイル・れんが・ブロック工事業
鋼構造物工事鋼構造物工事業
鉄筋工事鉄筋工事業
舗装工事舗装工事業
しゅんせつ工事しゅんせつ工事業
板金工事板金工事業
ガラス工事ガラス工事業
塗装工事塗装工事業
防水工事防水工事業
内装仕上工事内装仕上工事業
機械器具設置工事機械器具設置工事業
熱絶縁工事熱絶縁工事業
電気通信工事電気通信工事業
造園工事造園工事業
さく井工事さく井工事業
建具工事建具工事業
水道施設工事水道施設工事業
消防施設工事消防施設工事業
清掃施設工事清掃施設工事業
解体工事解体工事業

建設業許可を取得するための6つのポイント

建設業許可を取得するに当たって、ハードルも高く大きなポイントとなるのはまず2つあります。

以下の要件をクリアしなければいけません。
状況によっては、証明することが難しく、許可取得のハードルは高くなります。

適正な経営体制

発注者保護の観点から、建設業に関する経営者経験があるかなどを問われます。
一般的な多くのケースは以下となります。

< 経営業務管理責任者 >

常勤役員等のうち1人必要です

 法人の場合   :常勤の役員のうち1人が
 個人事業主の場合:個人事業主本人が


 → 建設業者での経営者(役員)の経験が5年以上ある

営業所技術者等

建設業許可では、営業所ごとに、常勤し、その業種について技術的な観点から管理を行うことができるよう資格や実務経験を求めています。

< 営業所技術者等 >

営業所ごとに、常勤の専任の技術者が必要です

 以下のいずれかが必要となります


 → その業種に関する資格を持っている

 → その業種に関する実務経験が10年以上ある

 → その業種に関する学科を卒業後に実務経験が3年~5年以上ある

これらの要件を満たすことができるかどうかは、許可の取得にとって大切なポイントとなります。

その他にも押さえておくべき4つのポイントがあります。

社会保険の加入

適切な社会保険に加入していることが必要です。

※事業所形態・就労形態・従業員数等により異なります

誠実性

請負契約に関して、不正または不誠実な行為をするおそれが明らかである場合には、許可は取得することができません。

例:詐欺や脅迫、横領、請負契約に違反する行為など

対象については、法人・法人の役員等・個人事業主・営業所長などです。

財産的基礎

建設業許可を取得するためには、営業を継続できる財産的基礎が必要とされています。

そのため、以下のいずれかが必要となります。

・直前の決算において、自己資本が500万円以上である

・金融機関が発行した500万円以上の預金残高証明書

欠格要件

建設業許可では、欠格要件が定められているため、該当している場合には許可を取得することができません。

①許可の申請内容に虚偽がある場合または重要な事実の記載が欠けている場合
②法人の役員等・個人事業主・営業所長などが、以下に該当している場合
・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
・不正の手段で許可を得た、または営業停止処分に違反し、建設業許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
・建設業許可の取消し処分に係る聴聞の通知があった日から当該処分があった日までの間に廃業の届出をし、その届出の日から5年を経過しない者
・上記期間内に廃業届けを行った場合で、許可の取り消し処分に係る聴聞の通知の日前60日以内に役員等であった者で、その届け出の日から5年を経過しない者
・営業停止を命じられ、その停止期間が経過しない者
・営業を禁止され、その禁止期間が経過しない者
・禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
・建設業法または建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより又は刑法(傷害、傷害の現場助勢、暴行、凶器準備集合および結集、脅迫、背任など)の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
・暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
・精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な判断および意志疎通を適切に行うことができない者
・営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記のいずれかに該当する者
・暴力団員等がその事業活動を支配する者

以上の様に、建設業許可には様々な要件をクリアしなければならず、とても複雑で判断が難しいケースも多いです。

また、必要書類も多く、それぞれの要件につき証明をしなければいけません。

許可取得には、専門知識が必要となり、多くの時間と労力を必要とします。

また、建設業許可を取得した後も、維持していくためには、「毎年の決算報告(事業年度終了届)、5年ごとの更新や、変更時の届出など」をしなければいけません。

不安な点などあれば、行政手続の専門家である行政書士に依頼することで、サポートを受け許可の申請をすることができます。

当事務所では、愛知県内建設業許可の新規・更新・事業年度終了届などのサポートを取り扱っております。

愛知県全域
(名古屋市、豊明市、日進市、東郷町、長久手市、刈谷市、豊田市、みよし市、岡崎市、大府市、知立市など)

単に書類を作成するだけではなく、必要書類の収集、様々なご質問に対しサポートいたします。

☆メリット☆

  • 専門家による手続き・安心サポート
  • 調べる時間と労力の削減
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行政書士よこたけ事務所