【管工事業】建設業許可 必要な資格や工事内容が分かる

建設業許可

建設業許可で、「管工事業」の取得を考えている方の中には、様々な疑問点が浮かんでくると思います。

管工事業の工事内容」についてや、必置である営業所技術者等にとって「必要な資格・実務経験年数」などが分かるようになります。

「管工事業」の許可を取るとできること

管工事業の許可の取得によって、管工事につき、1件の請負代金が税込で500万円以上の工事ができるようになります。

建設業許可は、様々な要件をクリアしなければ取得できないため、許可を取得することで元請業者や取引先からの信用度も変わります。

※元請業者として管工事を請負い、工事1件につき、下請に出す合計額が5,000万円以上の場合には「特定建設業許可」が必要です(建築工事業は8,000万以上)
「特定建設業許可」については、要件が異なります

「管工事業」に該当する工事

建設業許可において、

「管工事」とは

冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、または金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事

とされています。

例.

・冷暖房設備工事
・冷凍冷蔵設備工事
・空気調和設備工事
・給排水・給湯設備工事
・厨房設備工事
・衛生設備工事
・浄化槽工事
・水洗便所設備工事
・ガス管配管工事
・ダクト工事
・管内更生工事

「冷暖房設備」「冷凍冷蔵設備」「空気調和設備」工事について

・「冷暖房設備工事」
・「冷凍冷蔵設備工事」
・「空気調和設備工事」
には、冷媒の配管工事などフロン類の漏洩を防止する工事が含まれます。

し尿処理に関する施設について

し尿処理に関する施設の建設工事における「管工事」「水道施設工事」及び「清掃施設工事」間の区分の考え方は、

・規模の大小を問わず、浄化槽(合併処理槽を含む)によりし尿を処理する施設の建設工事が「管工事」に該当し、

・公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が「水道施設工事」に該当し、

・公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が「清掃施設工事」に該当する

機械器具設置工事との関係

「機械器具設置工事」には、広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては「電気工事」「管工事」「電気通信工事」「消防施設工事」等と重複するものもあるが、
これらについては原則として「管工事」等それぞれの専門の工事に区分するものとし
これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が「機械器具設置工事」に該当する
とされています。

空調機器、給排気用器具について

建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は「管工事」に該当し、

トンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事は「機械器具設置工事」に該当する

上下水道に関する考え方

上下水道に関する施設の建設工事における「土木一式工事」、「管工事」及び「水道施設工事」間の区分の考え方は、

・公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が「土木一式工事」であり、

・家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が「管工事」であり、

・上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が「水道施設工事」である。

なお、農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事は、「水道施設工事」ではなく「土木一式工事」に該当する。

公害防止施設を単体で設置する工事について

公害防止施設を単体で設置する工事については、「清掃施設工事」ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、
例えば、排水処理施設であれば「管工事」
集塵設備であれば「機械器具設置工事」等に区分すべきものである。

とされています。

管工事業においては工事内容等も複雑化しており、工事の内容・元請であるか下請であるか等により、業種の判断が変わることがあります。

「管工事」ではなく、「土木一式工事」「水道施設工事」等に該当することがあります

また、浄化槽工事業を行う場合、別途 都道府県知事へ登録・届出が必要です。

「管工事業」を取得するために必要な営業所技術者等

管工事業の許可を取得する場合には、管工事につき技術的な観点から管理をできるよう「資格」もしくは「実務経験」を求めています。

< 営業所技術者等 >

営業所ごとに、常勤の専任の技術者が必要です

 以下のいずれかが必要となります

 → 管工事業に関する資格

 → 管工事業に関する実務経験が10年以上

 → 管工事業に関する学科を卒業後に実務経験が3年~5年以上

☆ 「建設業許可を取得するためのポイント」はこちらにまとめてあります

「管工事業」に関する資格とは

ここでは、「管工事業に関する資格」は何が当たるのかまとめてみました。

◎については、特定建設業許可の取得も可能です

<建設業法>

◎ 一級管工事施工管理技士              
  二級管工事施工管理技士

<技術士>

◎ 機械「熱・動力エネルギー機器」又は「流体機器」・総合技術監理
◎ 上下水道・総合技術監理(上下水道)
◎ 上下水道(「上水道及び工業用水道」・総合技術監理)
◎ 衛生工学・総合技術監理(衛生工学)
◎ 衛生工学「水質管理」・総合技術監理(衛生工学「水質管理」)
◎ 衛生工学「廃棄物・資源循環」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物・資源循環」)

<水道法>

 給水装置工事主任技術者(交付後 実務経験1年)

<検定職種>
検定職種については、【2級の場合、実務経験が合格後1~3年以上必要】

 冷凍空気調和機器施工・空気調和設備配管
 給排水衛生設備配管
 配管(選択科目「建築配管作業」)・配管工
 建築板金(選択科目「ダクト板金作業」)

< 民間試験 >

 建築設備士(取得後 実務経験1年)
 一級計装士(取得後 実務経験1年)
 登録配管基幹技能者   ー
 登録ダクト基幹技能者   ー
 登録冷凍空調基幹技能者   ー
 登録計装基幹技能者   ー

これらの資格があることで、「営業所技術者等」として認められることができます。

建設業許可については、判断が難しいケースもあり、とても複雑で専門知識を必要とします。

また、必要書類も多く、それぞれの要件につき証明をしなければいけません。

許可取得には、多くの時間と労力を必要とします。

当事務所では、愛知県内建設業許可の新規・更新・事業年度終了届などのサポートを取り扱っております。

愛知県全域
(名古屋市、豊明市、日進市、東郷町、長久手市、刈谷市、豊田市、みよし市、岡崎市、大府市、知立市など)

☆メリット☆

  • 専門家による手続き・安心サポート
  • 調べる時間と労力の削減
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行政書士よこたけ事務所