【とび・土工工事業】建設業許可の工事内容と必要な資格が分かる

建設業許可

建設業許可で、「とび・土工工事業」の取得を考えている方の中には、「自分が持っている資格で許可が取れないか?」など様々な疑問点が浮かんでくると思います。

また、とび・土工工事業は、扱える工事の幅が広く、非常に判断が難しい業種ともいえます。

その「とび・土工工事業の工事内容」についてや、建設業許可では必置となる「営業所技術者に必要な資格・実務経験年数」などが分かるようになります。

「とび・土工工事業」の許可を取るとできること

とび・土工工事業の許可の取得によって、

とび・土工工事につき、1件の請負代金が税込で500万円以上の工事ができるようになります。

建設業許可は、様々な要件をクリアして取得するため、許可を取得することで元請業者や取引先からの信頼度もアップします。

※元請業者としてとび・土工工事を請負い、工事1件につき、下請に出す合計額が5,000万円以上の場合には「特定建設業許可」が必要です(建築工事業は8,000万以上)
「特定建設業許可」については、要件が異なります

「とび・土工工事業」に該当する工事

とび・土工工事業は、とても幅が広い工事業種であり、「とび・土工・コンクリート工事」が該当します。

建設業許可において、「とび・土工・コンクリート工事」とは

①足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物のクレーン等による運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事

②くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事

③土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事

④コンクリートにより工作物を築造する工事

⑤その他基礎的ないしは準備的工事

とされています。

以下は、その工事例となります。

①足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物のクレーン等による運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事

例.

  • とび工事
  • ひき工事
  • 足場等仮設工事
  • 重量物のクレーン等による揚重運搬配置工事
  • 鉄骨組立て工事※1
  • コンクリートブロック据付け工事※2

②くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事

例.

  • くい工事
  • くい打ち工事
  • くい抜き工事
  • 場所打ぐい工事

③土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事

例.

  • 土工事
  • 掘削工事
  • 根切り工事
  • 発破工事
  • 盛土工事

④コンクリートにより工作物を築造する工事

例.

  • コンクリート工事
  • コンクリート打設工事
  • コンクリート圧送工事
  • プレストレストコンクリート工事※3

⑤その他基礎的ないしは準備的工事

例.

  • 地すべり防止工事
  • 地盤改良工事※4
  • ボーリンググラウト工事
  • 土留め工事
  • 仮締切り工事
  • 吹付け工事※5
  • 法面保護工事※6
  • 道路付属物設置工事※7
  • 屋外広告物設置工事※8
  • 捨石工事
  • 外構工事
  • はつり工事
  • 切断穿孔工事
  • アンカー工事
  • あと施工アンカー工事
  • 潜水工事

工事区分の注意点や考え方

※1 「鉄骨組立工事」と「鉄骨工事」との区分の考え方

・既に加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負うのが『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」

・鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」である

※2 「コンクリートブロック据付け工事」と「コンクリートブロック積み(張り)工事」の区分の考え方

区分の考え方は以下のとおりです。

根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、
プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等

『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」である

建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や
法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等

『石工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」である

コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等

『タイル・れんが・ブロック工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」であり、エクステリア工事としてこれを行う場合を含む。

※3 「プレストレストコンクリート工事」について

「プレストレストコンクリート工事」のうち
橋梁等の土木工作物を総合的に建設するプレストレストコンクリート構造物工事は『土木一式工事』に該当する

※4 「地盤改良工事」について

「地盤改良工事」とは、
薬液注入工事、ウェルポイント工事等各種の地盤の改良を行う工事を総称したものである。

※5 「吹付け工事」について

法面処理等のためにモルタル又は種子を吹付ける工事は「とび・土工・コンクリート工事」

建築物に対するモルタル等を吹付ける工事は「左官工事」

※6 「法面保護工事」について

「法面保護工事」とは、法枠の設置等により法面の崩壊を防止する工事である。

※7 「道路付属物設置工事」について

「道路付属物設置工事」には、道路標識やガードレールの設置工事が含まれる。

※8 「屋外広告物設置工事」と「屋外広告工事」との区分の考え方

区分の考え方は以下のとおりです。

・現場で屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」であり、

・それ以外の工事が『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」である。

「防水工事」について

区分の考え方は以下のとおりです。

トンネル防水工事等の土木系の防水工事は「防水工事」ではなく、『とび・土工・コンクリート工事』に該当し、

いわゆる建築系の防水工事は『防水工事』に該当する。

とび・土工工事業においては、工事内容等も複雑化しており、工事の内容・元請であるか下請であるか等により、業種の判断が変わることがあります。

「とび・土工工事」ではなく、「土木一式工事」「鋼構造物工事」「左官工事」等に該当することがあります

「とび・土工工事業」を取得するために必要な営業所技術者等とは

とび・土工工事業の許可を取得する場合には、とび・土工工事につき技術的な観点から管理をできるよう「資格」もしくは「実務経験」が求められています。

< 営業所技術者等 >
営業所ごとに、常勤である専任の技術者が必要です。

 以下のいずれかが必要となります

・とび・土工工事業に関する資格

・とび・土工工事業に関する実務経験が10年以上

・とび・土工工事業に関する学科を卒業後に実務経験が3年~5年以上

☆ 「建設業許可を取得するためのポイント」はこちらにまとめてあります

「とび・土工工事業」に関する資格

ここでは、「とび・土工工事業に関する資格」は何が当たるのかまとめてみました。

◎については、特定建設業許可の取得も可能です

<建設業法>

◎ 一級建設機械施工技士
◎ 一級建設機械施工管理技士
   ー
 ・二級建設機械施工技士(第1種~第6種)
 ・二級建設機械施工管理技士
   ー
◎ 一級土木施工管理技士   ー
  一級土木施工管理技士補(資格合格後、3年の実務経験が必要)
  二級土木施工管理技士:土木   ー
  〃         :鋼構造物塗装(資格合格後、5年の実務経験が必要)
  〃         :薬液注入   ー
  二級土木施工管理技士補:土木(資格合格後、5年の実務経験が必要)
  〃          :鋼構造物塗装(資格合格後、5年の実務経験が必要)
  〃          :薬液注入(資格合格後、5年の実務経験が必要)
◎ 一級建築施工管理技士   ー
  一級建築施工管理技士補(資格合格後、3年の実務経験が必要)
  二級建築施工管理技士:建築(資格合格後、5年の実務経験が必要)
  〃         :躯体   ー
  〃         :仕上げ(資格合格後、5年の実務経験が必要)
  二級建築施工管理技士補(資格合格後、5年の実務経験が必要)
  一級造園施工管理技士(資格合格後、3年の実務経験が必要)
  一級造園施工管理技士補(資格合格後、3年の実務経験が必要)
  二級造園施工管理技士(資格合格後、5年の実務経験が必要)
  二級造園施工管理技士補(資格合格後、5年の実務経験が必要)

<技術士法>

◎ 建設・総合技術監理(建設)
◎ 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理
◎ 農業「農業土木」・総合技術監理
◎ 水産「水産土木」・総合技術監理
◎ 森林「森林土木」・総合技術監理

<検定職種>
検定職種については、(2級の場合、実務経験が合格後1~3年以上必要)

 型枠施工
 とび・とび工
 コンクリート圧送施工
 ウェルポイント施工

<民間試験>

・地すべり防止工事士
・地すべり防止工事
(取得後 実務経験1年)
 基礎ぐい工事   ー
 登録橋梁基幹技能者   ー
 登録コンクリート圧送基幹技能者   ー
 登録トンネル基幹技能者   ー
 登録機械土工基幹技能者   ー
 登録PC基幹技能者   ー
 登録鳶・土工基幹技能者   ー
 登録切断穿孔基幹技能者   ー
 登録エクステリア基幹技能者   ー
 登録グラウト基幹技能者   ー
 登録運動施設基幹技能者   ー
 登録基礎工基幹技能者   ー
 登録標識・路面標示基幹技能者   ー
 登録土工基幹技能者   ー
 登録発破・破砕基幹技能者   ー
 登録圧入工基幹技能者   ー
 登録送電線工事基幹技能者   ー
 登録あと施工アンカー基幹技能者   ー
 登録土質改良基幹技能者   ー
 登録都市トンネル基幹技能者   ー
 登録潜函基幹技能者   ー

これらの資格があることで、「営業所技術者等」として認められることができます。

建設業許可については、判断が難しいケースもあり、とても複雑で専門知識を必要とします。
また、必要書類も多く、それぞれの要件につき証明をしなければいけません。
許可取得には、多くの時間と労力を必要とします。

当事務所では、愛知県内建設業許可の新規・更新・事業年度終了届などのサポートを取り扱っております。

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行政書士よこたけ事務所