【土木工事業(土木一式工事)】建設業許可に必要な資格や工事内容について

建設業許可

建設業許可は29業種に分けられており、「一式工事」は2つ、「専門工事」は27種あります。

一式工事については、「土木」と「建築」の2つに分けられています。
この記事では「土木」についてみていきたいと思います。

「土木工事業(土木一式工事)の工事内容」についてや、必置である営業所技術者等にとって「必要な資格・実務経験年数」などが分かるようになります。

「土木工事業」の許可でできること

土木工事業(土木一式工事)の許可を取得することで、土木一式工事につき、1件の請負代金が500万円以上(税込)の工事ができるようになります。

建設業許可を取得することで、様々な要件を満たしていると証明することができ、元請業者や取引先からの信頼度も変わります。

※元請業者として土木一式工事を請負い、工事1件につき、下請に出す合計額が5,000万円以上の場合には「特定建設業許可」が必要です(建築工事業は8,000万以上)
「特定建設業許可」については、要件が異なります

「土木工事業」に該当する工事は?

建設業許可において、「土木一式工事」とは、

総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む)

とされています。

土木工事業は、大規模または施工が複雑な工事を、原則として元請業者の立場で総合的にマネージメント(企画、指導、調整等)する事業者向けの業種ということになります。

注意点

土木工事業(土木一式工事)の許可を取れば、土木系の工事なら何でもできると思いがちですが、請け負うことができるのは「土木一式工事」のみです。

それぞれの専門工事を単独で請け負う場合には、それぞれの許可を取得する必要があります(請負代金が500万円以上の場合)
例えば、「とび・土工・コンクリート工事」のみを請け負う場合には、「とび・土工・コンクリート工事」の許可がなければすることはできません。

土木一式工事の例

・橋梁工事
・トンネル工事
・高速道路
・ダム工事
・護岸工事
・空港建設工事
・公道下の下水道の工事

工事の内容・元請であるか下請であるか等により、業種の判断が変わることがあります。
例:「土木一式工事」ではなく、「とび・土工・コンクリート工事」「舗装工事」等に該当することがあります

「土木工事業」を取得するために必要な営業所技術者等

許可を取得するためには、土木一式工事につき技術的な観点から管理をできるよう「資格」または「実務経験」を持つ人を営業所ごとに置かなければいけません。

「営業所技術者」と呼ばれ、常勤である必要があります。

以下のいずれかが必要となります

①土木一式工事に関する資格

②土木一式工事に関する実務経験が10年以上

③土木一式工事に関する学科を卒業後に実務経験が3年~5年以上

☆ その他「建設業許可を取得するためのポイント」はこちらにまとめてあります

「土木一式工事」に関する資格

ここでは、「土木一式工事に関する資格」は何が当たるのかまとめてみました。

◎については、特定建設業許可の取得も可能です

<建設業法>
◎一級建設機械施工技士/一級建設機械施工管理技士

 二級建設機械施工技士(第1種~第6種)

 二級建設機械施工管理技士

◎一級土木施工管理技士

 二級土木施工管理技士:土木


<技術士法>
◎建設・総合技術監理(建設)

◎建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理

◎農業「農業土木」・総合技術監理

◎水産「水産土木」・総合技術監理

◎森林「森林土木」・総合技術監理

これらの資格があることで、「営業所技術者等」として認められることができます。

建設業許可については、判断が難しいケースがあり、とても複雑で専門知識を必要とします。
また、必要書類も多く、それぞれの要件につき証明をしなければいけません。
許可取得には、多くの時間と労力を必要とします。

当事務所では、愛知県内建設業許可の新規・更新・事業年度終了届などのサポートを取り扱っております。

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行政書士よこたけ事務所