【塗装工事業】建設業許可 必要な資格一覧と工事内容

建設業許可

建設業許可の「塗装工事業」を取得するためには、様々な要件をクリアしなければいけません。

この記事では、必置である営業所技術者等にとって「必要な資格・実務経験年数」や、「塗装工事業の工事内容・考え方」などについてみていきたいと思います。

「塗装工事業」の許可を取るとできること

塗装工事業の許可の取得によって、塗装工事につき、1件の請負代金が税込で500万円以上の工事ができるようになります。

建設業許可は、様々な要件をクリアしなければ取得できないため、許可を取得することで元請業者や取引先からの信頼度も変わります。

※元請業者として塗装工事を請負い、工事1件につき、下請に出す合計額が5,000万円以上の場合には「特定建設業許可」が必要です(建築工事業は8,000万以上)
「特定建設業許可」については、要件が異なります

「塗装工事業」に該当する工事

建設業許可において、「塗装工事」とは、

塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事

とされています。

例)

  • 塗装工事
  • 溶射工事
  • ライニング工事
  • 布張り仕上工事
  • 鋼構造物塗装工事
  • 路面標示工事

「塗装工事」の考え方

下地調整工事及びブラスト工事については、通常、塗装工事を行う際の準備作業として当然に含まれているものとされています。

「路面標示工事」は、道路にラインなどを引く工事で『塗装工事』に入ります。
道路のため『舗装工事』と誤解されやすいので注意が必要です。

「塗装工事業」に必要な営業所技術者

塗装工事業の許可を取得する場合には、<営業所技術者>が必要です。

<営業所技術者>については、塗装工事につき技術的な観点から管理をできるよう「資格」もしくは「実務経験」を求めています。

< 営業所技術者等 >

営業所ごとに、常勤の専任の技術者が必要です

 以下のいずれかが必要となります

塗装工事業に関する資格
・塗装工事業に関する実務経験が10年以上
・塗装工事業に関する学科を卒業後に実務経験が3年~5年以上

☆ その他の「建設業許可を取得するためのポイント」はこちらにまとめてあります

「塗装工事業」に関する資格とは

ここでは、「塗装工事業に関する資格」は何が当たるのかまとめてみました。

◎については、特定建設業許可の取得も可能です

<建設業法>

◎一級土木施工管理技士   ー
 一級土木施工管理技士補(資格合格後、3年の実務経験が必要)   
 二級土木施工管理技士:土木(資格合格後、5年の実務経験が必要)
 〃         :鋼構造物塗装   ー
 〃         :薬液注入(資格合格後、5年の実務経験が必要)
 二級土木施工管理技士補:土木 〃
 〃          :鋼構造物塗装 〃
 〃          :薬液注入 〃
◎一級建築施工管理技士   ー
 一級建築施工管理技士補(資格合格後、3年の実務経験が必要)
 二級建築施工管理技士:建築(資格合格後、5年の実務経験が必要)
 〃         :躯体 〃
 〃         :仕上げ   ー
 二級建築施工管理技士補(資格合格後、5年の実務経験が必要)
 一級造園施工管理技士(資格合格後、3年の実務経験が必要)
 一級造園施工管理技士補 〃
 二級造園施工管理技士(資格合格後、5年の実務経験が必要)
 二級造園施工管理技士補 〃

<検定職種>
検定職種については、(2級の場合、実務経験が合格後1~3年以上必要)

 塗装・木工塗装・木工塗装工
 建築塗装・建築塗装工
 金属塗装・金属塗装工
 噴霧塗装
 路面標示施工(級は無く、合格後の実務経験は不要)

<民間試験>

 登録建設塗装基幹技能者
 登録外壁仕上基幹技能者
 登録標識・路面標示基幹技能者

これらの資格があることで、「営業所技術者等」として認められることができます。

建設業許可については、判断が難しいケースもあり、とても複雑で専門知識を必要とします。
また、必要書類も多く、それぞれの要件につき証明をしなければいけません。
許可取得には、多くの時間と労力を必要とします。

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行政書士よこたけ事務所