建設業許可の有効期間や、更新について。
許可を受けた後に変更があったときの届出は、いつまでに出せばいいのかをお話しします。
有効期間・更新
建設業許可は有効期間が5年とされており、更新をしなければ許可は失われてしまいます。
その更新は有効期間満了の30日前までに申請書を提出しなければいけません。
せっかく取れた許可が失効してしまえば、もう一度新規での取り直しになってしまいます。
書類を揃えるため時間もかかるので、期日には余裕をもって行うことをおすすめします。
変更があったときの届出
建設業許可を受けた後でも、変更があれば届出をしなければいけません。
例えば、営業所の所在地、電話番号、資本金の額、役員等の就任や退任などについて変更があった場合には、30日以内に書類を揃え、国土交通大臣または都道府県知事に提出しなければいけません。
他には、営業所に置かれている専任技術者の変更や、追加、削除 などは2週間以内に届出が必要となり、内容によってそれぞれ届出までの日数には違いがあります。
申請前の準備にも時間がかかりますし、
申請書類に不備があれば手直しにも時間がかかります。
状況によって必要なものも変わってくるため、入念な準備が必要です。
当事務所では、愛知県内の建設業許可の更新・変更届の申請を取り扱っております。
お困りのときは、ぜひ当社まで お気軽にご相談ください。
行政書士よこたけ事務所