建設業者は、事業年度が終了するごとに届出を行う必要があります。
県ごとに、事業年度終了届、決算変更届 と名前が違います。
内容はほぼ同じですが、各都道府県により多少違いがあるため、事前確認が必要となります。
事業年度終了届 (決算変更届)
建設業者は、毎事業年度終了ごとに事業年度終了届を提出しなければなりません。
その年度の事業報告をするイメージをしてもらうと分かりやすいと思います。
この届出は、「毎事業年度 経過後4ヶ月以内に提出すること」 と定められています。
決算(申告)を終えてからの書類作成となるため、あまり期間はありません。
最低限必要な書類として、
- 事業年度終了届
- 工事経歴書
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額
- 財務諸表 (事業年度終了届用に新しく作成)
- 納税証明書
などがあります。こちらを作成、添付し、国土交通大臣または都道府県知事に提出します。
事業年度終了届を提出しないとどうなるのか?
建設業許可の有効期間は5年となっています。
そのため、有効期間満了の30日前までに更新の手続きが必要となりますが、
事業年度終了届が提出されていなければ、その更新は受け付けてもらえません。
これは、業種追加の申請時も同じで、受け付けてもらえません。
そのままでは、許可は失効してしまうため、とても大切な届出となります。
書類作成には時間がかかりますし、
書類に不備があれば手直しにも時間がかかります。
状況によって必要なものも変わってくるため、入念な準備が必要です。
当事務所では、愛知県内の建設業許可 事業年度終了届の作成提出を取り扱っております。
お困りのときは、ぜひ当社まで お気軽にご相談ください。
行政書士よこたけ事務所