【水道施設工事業】建設業許可 必要な資格一覧や工事内容

建設業許可

建設業許可の「水道施設工事業」を取得するためには、様々な要件をクリアしなければいけません。

この記事では、必置である営業所技術者等にとって「必要な資格・実務経験年数」や、「水道施設工事業の工事内容」「業種についての考え方」などについてみていきたいと思います。

「水道施設工事業」の許可を取るとできること

水道施設工事業の許可の取得によって、水道施設工事につき、1件の請負代金が税込で500万円以上の工事ができるようになります。

建設業許可は、様々な要件をクリアしなければ取得できないため、許可を取得することで元請業者や取引先からの信頼度も変わります。

※元請業者として水道施設工事を請負い、工事1件につき、下請に出す合計額が5,000万円以上の場合には「特定建設業許可」が必要です(建築工事業は8,000万以上)
「特定建設業許可」については、要件が異なります

「水道施設工事業」に該当する工事

建設業許可において、「水道施設工事」とは、

上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事

とされています。

例)

  • 取水施設工事
  • 浄水施設工事
  • 配水施設工事
  • 下水処理設備工事

上下水道に関する考え方

上下水道に関する施設の建設工事における「土木一式工事」、「管工事」及び「水道施設工事」間の区分の考え方は、

・公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が土木一式工事であり、

・家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が管工事であり、

・上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が「水道施設工事」である。

なお、農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事は、「水道施設工事」ではなく「土木一式工事」に該当する。

し尿処理に関する施設について

し尿処理に関する施設の建設工事における「管工事」「水道施設工事」及び「清掃施設工事」間の区分の考え方は、

・規模の大小を問わず、浄化槽(合併処理槽を含む)によりし尿を処理する施設の建設工事が管工事に該当し、

・公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が「水道施設工事」に該当し、

・公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が「清掃施設工事」に該当する

「水道施設工事業」の取得に必要な営業所技術者

水道施設工事業の許可を取得する場合には、<営業所技術者>が必要です。

<営業所技術者>については、水道施設工事につき技術的な観点から管理をできるよう「資格」もしくは「実務経験」が求められています。

< 営業所技術者等 >

営業所ごとに、常勤の専任の技術者が必要です

 以下のいずれかが必要となります

水道施設工事業に関する資格
②水道施設工事業に関する実務経験が10年以上
③水道施設工事業に関する学科を卒業後に実務経験が3年~5年以上

☆ その他の「建設業許可を取得するためのポイント」はこちらにまとめてあります

「水道施設工事業」に関する資格とは

ここでは、「水道施設工事業に関する資格」は何が当たるのかまとめてみました。

◎については、特定建設業許可の取得も可能です

<建設業法>

◎一級土木施工管理技士
 一級土木施工管理技士補(資格合格後、3年の実務経験が必要)  
 二級土木施工管理技士:土木
 〃         :鋼構造物塗装(資格合格後、5年の実務経験が必要)
 〃         :薬液注入 〃
 二級土木施工管理技士補:土木 〃
 〃          :鋼構造物塗装 〃
 〃          :薬液注入 〃
 一級建築施工管理技士(資格合格後、3年の実務経験が必要)
 一級建築施工管理技士補 〃
 二級建築施工管理技士:建築(資格合格後、5年の実務経験が必要)
 〃         :躯体 〃
 〃         :仕上げ 〃
 二級建築施工管理技士補 〃
 一級管工事施工管理技士(資格合格後、3年の実務経験が必要)
 一級管工事施工管理技士補 〃
 二級管工事施工管理技士(資格合格後、5年の実務経験が必要)
 二級管工事施工管理技士補 〃
 一級造園施工管理技士(資格合格後、3年の実務経験が必要)
 一級造園施工管理技士補 〃
 二級造園施工管理技士(資格合格後、5年の実務経験が必要)
 二級造園施工管理技士補 〃

<技術士法>

◎上下水道・総合技術監理(上下水道)
◎上下水道(「上水道及び工業用水道」・総合技術監理)
◎衛生工学「水質管理」・総合技術監理(衛生工学「水質管理」)
◎衛生工学「廃棄物・資源循環」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物・資源循環」)

これらの資格があることで、「営業所技術者等」として認められることができます。

建設業許可については、判断が難しいケースもあり、とても複雑で専門知識を必要とします。
また、必要書類も多く、それぞれの要件につき証明をしなければいけません。
許可取得には、多くの時間と労力を必要とします。

当事務所では、愛知県内建設業許可の新規・更新・事業年度終了届などのサポートを取り扱っております。

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行政書士よこたけ事務所