許可を受けた後に変更が生じた場合には、都度 速やかに「変更届」の提出が必要となります。
変更届の手続きがされていない場合には、更新申請が受け付けてもらえません。
更新の期限に間に合わないと許可は失効してしまいますので、許可を維持していくためにも変更届はとても大切です。
この記事では、「変更届が必要となるもの」と「変更届の提出期限」について説明します。
変更届が必要な事項
変更届が必要となる代表的なものは以下となります。
内容により提出期限が違います。
特に2週間以内のものに関しては、建設業許可の要件にも関わるものであり、許可を維持するのにとても重要です。
変更後 2週間以内に提出
- 経営業務の管理責任者の変更
- 営業所技術者の変更
- 健康保険の加入状況の変更
- 支店長や営業所長等の変更
変更後 30日以内に提出
- 商号・名称の変更
- 営業所の名称、所在地の変更
- 営業所の新設・廃止
- 資本金額の変更
- 役員等の変更(就退任、代表者の変更など)
- 個人事業主の氏名の変更
- 支配人の変更(個人の場合)
- 株主等の変更
- 建設業の廃業
建設業許可の変更届は提出が義務付けられています。
未提出の場合には実際の事業と異なるため罰則を受けるリスクや更新手続きに影響が出てしまいます。
また、毎年提出する「事業年度終了届(決算変更届)」が未提出の場合にも、更新申請を受け付けてもらうことができません。
適切なタイミングで「変更届」「事業年度終了届」を提出することが重要です。
不安な点や疑問点などあれば、行政手続の専門家である行政書士に依頼することで、サポートを受け手続きをすることができます。
当事務所では、愛知県内の建設業許可の新規・更新・事業年度終了届・変更届などのサポートを取り扱っております。
また、更新や事業年度終了届の期日のお知らせもさせていただいております。
愛知県全域
(名古屋市、豊明市、日進市、東郷町、長久手市、刈谷市、豊田市、みよし市、岡崎市、大府市、知立市など)
☆メリット☆
- 専門家による手続き・安心サポート
- 調べる時間と労力の削減
- 本業へ時間を有効活用できる
- 取得後の更新・事業年度終了届にも対応 など
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行政書士よこたけ事務所
