建設業許可は29業種に分けられており、「一式工事」は2種、「専門工事」は27種あります。
一式工事は、「建築一式」と「土木一式」の2つに分けられています。この記事では「建築一式」についてみていきたいと思います。
許可の取得要件である「営業所技術者に必要な資格・実務経験年数」や、「建築工事業(建築一式工事)の注意点」が分かるようになります。
「建築工事業」の許可を取るとできること
建築工事業(建築一式工事)の許可を取得することで、
・「建築一式工事」につき、1件の請負代金が1,500万円以上(税込)の工事 |
・請負代金にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡以上の「建築一式工事」 |
ができるようになります。
※元請業者として建築一式工事を請負い、工事1件につき、下請に出す合計額が8,000万円以上の場合には「特定建設業許可」が必要です(建築一式工事以外は5,000万以上)
「特定建設業許可」については、要件が異なります
「建築工事業」(建築一式工事)について
建設業許可において、「建築一式工事」とは、
総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む) |
とされています。
建築工事業(建築一式工事)は、
大規模または施工が複雑な工事を、
原則として元請業者の立場で総合的にマネージメント(企画、指導、調整等)する事業者向けの業種ということになります。
「建築工事業」の注意点
建築工事業(建築一式工事)の許可を取れば、建築系の工事なら何でもできると思いがちですが、請け負うことができるのは「建築一式工事」のみとなります。
それぞれの専門工事を単独で請け負う場合には、それぞれの許可を取得する必要があります。(請負代金が500万円以上の場合)
例えば、「内装仕上工事」のみを請け負う場合には、「内装仕上工事」の許可がなければすることはできません。
工事例
ビル、マンション、商業施設、戸建て住宅など
- 建物の新築工事
- 建物の増改築工事
- ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事 ※
※場合により「鋼構造物工事」に該当することがあります
「建築工事業」を取得するためには営業所技術者が必要
許可を取得するためには、営業所ごとに常勤の「営業所技術者」を置かなければいけません。
建築一式工事につき技術的な観点から管理をすることができるよう「資格」または「実務経験」が必要とされています。
以下のいずれかが必要です
- 建築一式工事に関する資格
- 建築一式工事に関する実務経験が10年以上
- 建築一式工事に関する学科を卒業後に実務経験が3年~5年以上
☆ その他の「建設業許可を取得するためのポイント」はこちらにまとめてあります
「建築一式工事」に関する資格とは
ここでは、「建築一式工事に関する資格」は何が当たるのかまとめてみました。
◎については、特定建設業許可の取得も可能です
<建設業法>
◎ 一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士:建築
<建築士法>
◎ 一級建築士
二級建築士
これらの資格があることで、「営業所技術者等」として認められることができます。
建設業許可については、判断が難しいケースも多く、とても複雑で専門知識を必要とします。
また、必要書類も多く、それぞれの要件につき証明をしなければいけません。
許可取得には、多くの時間と労力を必要とします。
当事務所では、愛知県内の建設業許可の新規・更新・事業年度終了届などのサポートを取り扱っております。
愛知県全域
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行政書士よこたけ事務所
