飲食店の営業を行うためには「飲食店営業許可」の取得が必要となります。
無許可で営業してしまい法律違反で罰則を受けることにならないように、計画的に準備を進めることが重要です。
この記事では、「日進市・豊明市・東郷町・長久手市・瀬戸市・尾張旭市で
の飲食店営業許可と申請先」について説明します。
飲食店営業のための許可の取得
日進市等で飲食店を営業したい場合には、食品衛生法の規定により許可が必要です。
営業の業態に応じて、必要となる許可を取得しますが、 基本的な営業であれば、「飲食店営業許可」を取得することになります。
許可を取得するための申請は、「お店の所在地を管轄する保健所」に行います。
申請後には、施設や設備などが基準を満たしているかの調査(検査)を受けます。
そのため、適切な設備を整えなければいけません。
例えば、
・床
・内壁
・天井
・手洗い設備
・洗浄設備
・冷蔵設備
・トイレ
・食品衛生責任者 など
無事に検査に合格すれば、後日許可証を受け取ることができます。
日進市・豊明市・東郷町・長久手市・瀬戸市・尾張旭市の申請先
「日進市・豊明市・東郷町・長久手市・瀬戸市・尾張旭市を管轄する保健所」については以下となります。
| 瀬戸保健所(本所) | 〒489-0808 瀬戸市見付町38-1 |
| 豊明保健分室 | 〒470-1101 豊明市沓掛町石畑142-20 |
申請手続きには、時間と労力を必要とします。
不安な点などあれば、行政手続の専門家である行政書士に依頼することで、飲食店営業許可申請のサポートを受けることができます。
当事務所では、愛知県内の「飲食店営業許可の申請」を取り扱っております。
愛知県全域 (日進市、豊明市、長久手市、東郷町、名古屋市、豊田市、刈谷市、岡崎市、知立市、みよし市、大府市など)
「調べるのが面倒くさい、、、」
「なかなか時間が取れない、、、」
「図面が難しい、、、」
「人生とビジネスにワクワクしたい!」 など
まずは、お気軽にご相談ください。
行政書士よこたけ事務所

