バーや居酒屋など、深夜も営業するお店を営業する場合にはどのような許可が必要なのでしょうか?
先に取得しておくべき許可
バーや居酒屋などを営業するためには、まず前提として飲食店の営業許可が必要となります。
飲食店の営業許可については、営業所の所在地を管轄する保健所に申請をします。
「施設などの設備が整っているか」「施設ごとに食品衛生責任者を置けるか」など審査を受けます。
食品衛生責任者は、調理師免許を持っている人や養成講習会を受けた人などがなることができます。
深夜のお酒提供に必要な届出
その次に必要なものとして、
バーや居酒屋など、深夜0時~6時の間に、酒類の提供をメインとする飲食店では「深夜酒類提供飲食店営業」の届出が必要となります。
「深夜酒類提供飲食店」では、キャバクラなどのように接待を伴う営業をすることはできません。
この届出は保健所ではなく、営業所を管轄する警察署に届出をします。
詳細な図面が多く必要となるため、正確な測量も必要となりますし、非常に手間と時間がかかります。
図面だけでも、平面図・求積図・照明・音響配置図など多数要求されています。
その他にも様々な要件が定められており、全てクリアしなければいけません。
準備にも時間がかかるため、余裕を持ったスケジュールを組むことが大切です。
お店の準備を進めながら、許可や届出の準備・調べ物・図面作成等をするのはとても労力と時間を必要とします。
当事務所では、愛知県の 豊明市、日進市、東郷町、長久手市、刈谷市、豊田市、みよし市、名古屋市緑区、大府市、知立市や、その他の愛知県内の
「飲食店営業許可の申請・深夜酒類提供飲食店の届出業務・図面作成」を取り扱っております。
お困りのときは、ぜひ当事務所まで お気軽にご相談ください。
行政書士よこたけ事務所
