深夜0時~6時の間に、酒類の提供をメインとする飲食店では「深夜酒類提供飲食店営業」の届出が必要となります。
飲食店営業許可を取得後、深夜酒類提供飲食店の届出をし、営業を開始することができます。
深夜酒類提供飲食店の届出が必要な営業とは
深夜酒類提供飲食店のイメージとしては、バーや居酒屋などです。
「深夜0時から6時までの間に、酒類の提供をメインとする飲食店」に必要な届出となります。
深夜酒類提供飲食店では、キャバクラなどのように接待を伴う営業をすることはできません。
接待を伴う営業をする場合には、風俗営業の1号許可を取得します。
風俗営業1号の場合、一部の地域を除いて0時までしか営業することはできません。
また、深夜に客に遊興させることはできません。
遊興のイメージとしては、クラブやライブハウスなどです。
どこに届出をするのか? いつまでに?
深夜酒類提供飲食店の届けをするためには、まず管轄の保健所で飲食店営業許可を取得します。
<飲食店営業許可についての記事はこちら>
その後、営業所を管轄する警察署の生活安全課に届出をします。
深夜酒類提供飲食店の届けは、営業を開始する10日前までに、証明書類や図面等を揃え提出をしなければいけません。
図面については、平面図だけではなく求積図や照明や音響配置図など様々なものが求められます。
その他にも、営業所の場所・客室の面積・客室内の設備など、それぞれに定められた要件をクリアしなければいけません。
準備にも時間がかかるため、余裕を持ったスケジュールを組むことが大切です。
営業の準備を進めながら、許可や届出の準備をするのはとても時間と労力を必要とします。
当事務所では、愛知県の 豊明市、日進市、東郷町、長久手市、刈谷市、豊田市、みよし市、名古屋市緑区、大府市、知立市や、その他の愛知県内の飲食店営業許可の申請・深夜酒類提供飲食店の届出業務を取り扱っております。
お困りのときは、ぜひ当事務所まで お気軽にご相談ください。
行政書士よこたけ事務所
