車庫証明の添付書類 保管場所について 愛知県

車庫証明

車庫証明の申請をする際には、様々な添付書類が必要になります。

そのうちの1つに「保管場所の所在図・配置図」というものがあります。

保管場所の所在図

保管場所の所在図については、「使用の本拠の位置(自宅など)」と、「保管場所(駐車場)」の位置関係を示すために作成します。

その他、駅や、ビル、店舗・コンビニなど目印となる場所も記入します。

車庫証明では、自動車の「使用の本拠の位置」と、「保管場所」との直線距離が2km以内であることが必要となるため、
使用の本拠の位置と、保管場所の位置を直線で結び、直線距離を記入します。

分かりやすいように、自宅や駐車場は色を付けます。

また、著作権や利用規約等に違反しなければ、地図ソフトを使用し代用することも可能です。

配置図

配置図については、駐車場や道路の測量をし、平面図を作成します。

最低限必要なものは、以下となります。

まず、駐車場全体が入るようにすることと、出入口の場所と幅を記入します。
あとは、出入口の前の道路を書き、道路幅を記入します。

実際に停める駐車位置についても、分かりやすいように色を付けます。

駐車位置の長さ・幅の寸法を書きます。
この時、高さ制限のある駐車場の場合には、高さも記入します。

配置図に関しては、省略することができず必須の書類となります。

車庫証明の申請先

車庫証明の申請は、保管場所(駐車場)を管轄する警察署にします。

普通車については、当日に交付を受けることはできず、申請と交付で2回足を運ぶことになります。

また、警察署の窓口は平日しか開いていないため、平日に休みが取れない・時間が取れない場合には困ってしまいます。

当事務所では、愛知県の 豊明市、日進市、東郷町、長久手市、みよし市、豊田市、刈谷市、名古屋市緑区、大府市、知立市や、その他の愛知県内の、車庫証明の申請・届出・配置図の作成業務を取り扱っております。


平日になかなか時間が取れない など、

お困りのときは、ぜひ当事務所まで お気軽にご相談ください。

行政書士よこたけ事務所