車庫証明 使用の本拠の位置とは?

車庫証明

車の保管場所が確保できていることを証明する車庫証明。

車庫証明を取るときに目にする「使用の本拠の位置」と「自動車の保管場所」ですが、この2つは何が違うのでしょうか?

車庫証明を取るときに知っておきたいこと

使用の本拠の位置とは

自動車の使用者の拠点となる場所です。

・個人であれば、実際に住んでいる場所

・法人であれば、事務所・営業所の所在地

となります。

自宅や事務所から、直線距離で2㎞以内に保管場所を確保するよう法律により定められています。

車庫証明の申請や届出が必要なのかの判断は、保管場所ではなく、「使用の本拠の位置」で判断します。

自動車の保管場所とは

実際の駐車場の所在地です。

保管場所と認められるためには、要件があります。

保管場所の要件

・自動車の「使用の本拠の位置」との距離が2㎞以内

・道路から支障なく出入りができて、全体を収容できること

・保管場所を使用する権限があること

となっています。

使用する権限があるとは、駐車場が「自己所有で使用できる」もしくは「借りて、使用する承諾を得ている」ことをいいます。

申請時に、証明する書面を添付します。

車庫証明の申請や届出は、「保管場所」を管轄する警察署にします。

警察署の窓口は平日しか開いておらず、普通車は申請と交付で2回行くことになります。
また、軽自動車でも、必要な地域に該当すれば届出をすることになります。

当事務所では、愛知県の 豊明市、日進市、東郷町、長久手市、みよし市、豊田市、刈谷市、名古屋市緑区、大府市、知立市や、その他の愛知県内の、車庫証明の申請・届出業務を取り扱っております。


平日になかなか時間が取れない など、

お困りのときは、ぜひ当事務所まで お気軽にご相談ください。

行政書士よこたけ事務所