深夜0時~6時の間に、バーや居酒屋など酒類の提供をメインとする飲食店では「飲食店営業許可」を取得した後に、「深夜酒類提供飲食店営業開始の届出」が必要となります。
提出する書類には図面も含まれていますが、とても重要なものとなります。
難易度が高く詳細な図面が求められています。
建築図面では代用ができないため計画的に準備を進めることが重要です。
必要となる図面
「深夜酒類提供飲食店」は、営業所を管轄する警察署に届出をします。
「飲食店営業許可」の保健所とは確認する項目が違うため、求められる図面にも違いがあります。
建築図面では代用ができず、必ず現地で測量が必要となります。
<必要となる図面の例>
| ・営業所の平面図 | 営業所を真上から見た図面 |
| ・営業所の求積図 | 営業所の面積を示す図面 |
| ・客室等の求積図 | 客室等の面積を示す図面 |
| ・営業所の照明設備配置図 | 照明設備の種類、配置等についての図面 |
| ・営業所の音響設備配置図 | 音響設備の種類、配置等についての図面 |
| ・設備詳細図 | 設備の寸法や高さの図面 |
以上のように多くの図面が必要となりますが、風俗営業1号許可と図面の内容はほぼ同じであるため、ハードルは高いです。
詳細な図面が求められているため、測量や図面作成には「専門的な知識」と「時間」が必要となり、余裕を持ったスケジュールを計画することが重要となります。
当事務所では、愛知県内の「深夜酒類提供飲食店の届出・CADによる図面作成」「飲食店営業許可の申請」を取り扱っております。
愛知県全域 (名古屋市、豊田市、刈谷市、岡崎市、日進市、長久手市、知立市、豊明市、東郷町、みよし市、大府市など)
「図面が難しい、、、」
「調べるのが面倒くさい、、、」
「なかなか時間が取れない、、、」など
まずは、お気軽にご相談ください。
行政書士よこたけ事務所

