愛知県で飲食店を営業するには 食品営業許可とは

飲食店営業許可・深夜酒類提供飲食店

飲食店の営業をするためには、「飲食店営業許可」が必要となります。
食は、健康のためにも大切なもので、「食品衛生法」により定められています。

黄色=許可  青色=届出

どこに許可の申請をするの?

「飲食店営業」をはじめとした32業種については、都道府県知事の許可が必要です。
その許可についての相談や申請、審査・施設調査は管轄の保健所が行います。

そのため、まずは営業所の所在地を管轄する保健所(生活衛生課)と、相談をしながら進めていくこととなります。

許可には様々な要件が定められているため、全部クリアしていなければ営業することができません。
また、自治体によって、多少違いがあるので注意が必要となります。


営業の準備に加え、必要書類の準備、図面の作成など、時間がかかります。
余裕を持ったスケジュールと、準備がとても大切です。

食品営業許可とは?

食品衛生法の規定により、32業種については、「食品営業許可」が必要となります。


分野ごとに分かれており、大きく分けると4つの分類ができます。

  • 調理業
  • 販売業
  • 処理業
  • 製造・加工業

「飲食店営業許可」は、この「調理業」に分類されています。

調理業

調理業には、2つの業種があります。

飲食店営業

・食品を調理し、または設備を設けて客に飲食させる営業

飲食店の営業をする場合には、こちらがメインとなります。

許可を取らずに、無許可営業をした場合には、「食品衛生法」の違反により、2年以下の懲役または200万円以下の罰金となってしまいます。

また、衛生的な管理運営をするため、必ず施設ごとに食品衛生責任者を置かなければいけません。

扱う物によっては、許可ではなく【届出】が必要になることがありますが、届出のみにおいても、食品衛生責任者は置かなければいけません。

食品衛生責任者の資格を持つ人とは

  • 調理師、衛生士、製菓衛生師、船舶料理士など
  • 食品衛生監視員または食品衛生管理者の資格要件を満たす者(医師、薬剤師など)
  • 都道府県知事等が行う講習会を受講した者(食品衛生責任者養成講習会)

のいずれかとなっています。

調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業

調理機能の付いた自動販売機のことです。
こちらを設置する場合にも、許可が必要となります。

また、「コップ式自動販売機で、自動洗浄装置等の装置があり、屋内設置」の場合については、許可ではなく【届出】の対象となります。
ここでいう「屋内」とは、屋根や柱、壁がある建築物のことをいいます。


また、「調理機能が無い」場合でも、サンドイッチや牛乳の自販機は届出が必要です。

その他、許可が必要な業種については、以下になります。

販売業

  • 食肉販売業(未包装品)・・・包装済みのみを扱う場合は、届出
  • 魚介類販売業(未包装品)・・・包装済みのみを扱う場合は、届出
  • 魚介類競り売り営業

処理業

  • 集乳業
  • 乳処理業
  • 特別牛乳搾取処理業
  • 食肉処理業
  • 食品の放射線照射業

製造・加工業

  • 菓子製造業(パン製造業、あん類製造業含む)
  • アイスクリーム類製造業
  • 乳製品製造業
  • 清涼飲料水製造業
  • 食肉製品製造業
  • 水産製品製造業
  • 氷雪製造業
  • 液卵製造業
  • 食用油脂製造業
  • みそ又はしょうゆ製造業
  • 酒類製造業
  • 豆腐製造業
  • 納豆製造業
  • 麺類製造業
  • そうざい製造業
  • 複合型そうざい製造業
  • 冷凍食品製造業
  • 複合型冷凍食品製造業
  • 漬物製造業
  • 密封包装食品製造業
  • 食品の小分け業
  • 添加物製造業

以上、様々な業種があり、「許可が必要なもの」「届出が必要なもの」でも分かれていますし、許可は1つ取れば良いものではなく、該当するのであればそれぞれ取得しなければいけません。

業種自体がどこに該当しているのかも、判断が難しいものもあります。
営業の準備を進めながら、許可の準備をするのはとても時間と労力を必要とします。

当事務所では、愛知県の 豊明市、日進市、東郷町、長久手市、刈谷市、豊田市、みよし市、名古屋市緑区、大府市、知立市や、その他の愛知県内飲食店営業許可の申請深夜酒類提供飲食店の届出業務を取り扱っております。


お困りのときは、ぜひ当事務所まで お気軽にご相談ください。

行政書士よこたけ事務所