深夜0時~6時の間に、酒類の提供をメインとする飲食店では「飲食店営業許可」を取得した後に、「深夜酒類提供飲食店営業」の届出が必要となります。
バーや居酒屋など、深夜の営業を考えている場合には、計画的に準備を進めることが重要です。
無許可や無届で営業してしまうと、法律違反で罰則を受けることになってしまいます。
飲食店営業許可の取得から
全体的な流れは以下のようになります。
まずは、営業の業態に応じ必要な食品営業許可を取得します。
基本的な営業であれば、「飲食店営業許可」が必要となります。
お店の場所が適しているか(用途地域の確認)
都市計画法上の用途地域によって、営業の制限が設けられている場合があります。
そのため、確認が必要になります。
保健所に事前相談
自治体によりローカルルールがある場合があります。
施設や設備案につき事前に打ち合わせをします。
適切な施設や設備の準備
様々な項目が立会い検査でチェックされるため、適切な設備を整えます。
例えば、床・内壁・天井や、手洗い設備、洗浄設備、冷蔵設備、トイレなど
食品衛生責任者の決定
「調理師免許を持つ人」や、「食品衛生責任者の養成講習会を受けた人」などを食品衛生責任者として決定します。
測量後、申請書類や図面を作成、必要書類の収集をし、許可申請書等の提出
営業所の測量をし、書類や図面を作成します。
その他、必要書類を収集します。
書類一式が揃ったら、営業所を管轄する保健所に申請します。
保健所の立会い検査
施設や設備について、現地にて立会い検査があります。
検査に合格すれば、後日許可証の受け取りをします。
ここまでが、飲食店の営業許可の取得の流れとなります。
深夜酒類提供飲食店の営業開始届をする
① 深夜0時~6時の間に
② 酒類の提供をメインとする
上記、両方に該当する飲食店では、「深夜酒類提供飲食店の営業開始届」をしなければいけません。
深夜酒類提供飲食店としての施設・設備を整える
深夜酒類提供飲食店の営業については、警察署に届出をします。
保健所とは基準が違うため、深夜酒類提供飲食店としての適切な施設・設備を整えます。
例えば、営業所の面積や照度、客室内に見通しを妨げる設備がないこと、客室の出入口に鍵がないことなど
測量後、図面を作成
警察署の審査は厳しく、図面は詳細なものが要求されています。
図面だけで、以下のものが必要になります。
・営業所の周辺図
・建物のフロア平面図
・営業所の平面図
・営業所の求積図
・客室等の求積図
・照明・音響設備図
管轄により追加図面が必要となる場合があります
書類作成 必要書類の収集 届出
届出書類等の作成をします。メニュー表なども必要になります。
その他、必要書類を収集します。
営業開始の10日前までに、営業所を管轄する警察署に届出をします。
深夜酒類提供飲食店の届出は、余裕を持ったスケジュールを計画することが重要となります。
警察署の審査
警察署の審査を受け問題がなく受理されれば、10日後より営業を開始することができます。
「深夜酒類提供飲食店の営業開始届」については、とても複雑で専門知識を必要とします。
行政書士に依頼することで、書類作成だけではなく、必要書類の収集や、アドバイスなどのサポートを受けることもできます。
自分で届出を行おうとすると膨大な手間と時間がかかってしまいますが、依頼することで手間と時間を削減し、本業や準備への時間を有効に使うことができるようになります。
その他、変更があった場合の届出や、法改正があった場合にも行政書士に相談することでそれぞれの事情に合った対応をすることができます。
当事務所では、愛知県内の「飲食店営業許可の申請・深夜酒類提供飲食店の届出業務・図面作成」を取り扱っております。
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