飲食店の営業をするためには、飲食店営業許可を取得することが必要です。
許可の要件には、「人の要件」と「施設・設備の要件」があります。
そのうち、「人の要件」については2つクリアしなければいけません。
店舗ごとに必要な食品衛生責任者
飲食店の営業許可を取得するためには、店舗ごとに食品衛生責任者が必要になります。
食品衛生上の管理をする責任者のことです。
店舗ごとに、その店舗の従業者の中から1人定めることになります。
そのため、他のお店と兼任することはできません。
食品衛生責任者になるためには、以下の資格または講習の受講が必要です。
① 以下のような資格がある人
・調理師免許を持っている人
・管理栄養士の資格を持っている人
・医師、獣医師、歯科医師
・薬剤師 など
② もしくは、
・食品衛生責任者の養成講習会を受けた人
「食品衛生責任者の役割」であったり、「食中毒と健康被害」や「衛生管理」についての講習を受けます。
講習は、1日6時間程ですが、予約がいっぱいでしばらく先になってしまう可能性があります。
また、オンライン(e ラーニング)での受講も可能です。
修了証については、現地受講では即日発行。オンラインでは修了後10営業日~翌月には発行されます。(地域により異なります)
飲食店営業許可の申請間際ではなく、余裕を持ったスケジュールで早めに受けておく必要があります。
人の要件「欠格要件」
飲食店の営業許可を取得するためには、「欠格事由に該当しないこと」が求められています。
該当してしまった場合には、許可を取ることができません。
以下に該当しないこと
①食品衛生法または同法に基づく処分に違反して刑に処せられ、
その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
②食品衛生法第55条第1項または第56条までの規定により許可を取り消され、
その取消しの日から起算して2年を経過しない者
③法人であって、その業務を行う役員のうちに①②のいずれかに該当する者があるもの
法人の場合には、役員のうち1人でも①か②に該当してしまうと、許可を取ることができません。
飲食店営業許可を取得するためには、その他にも様々な要件をクリアしなければいけません。
営業の準備を進めながら、許可の準備をするのはとても時間と労力を必要とします。
当事務所では、愛知県の 豊明市、日進市、東郷町、長久手市、刈谷市、豊田市、みよし市、名古屋市緑区、大府市、知立市や、その他の愛知県内の飲食店営業許可の申請・深夜酒類提供飲食店の届出業務を取り扱っております。
お困りのときは、ぜひ当事務所まで お気軽にご相談ください。
行政書士よこたけ事務所
