建設業の許可を取得した建設業者は、毎年「事業年度終了届(決算変更届)」を許可を受けた行政庁へ提出しなければいけません。
建設業者にとっては義務となり、とても大切なものとなりますので忘れることのないよう管理することが必要です。
「事業年度終了届(決算変更届)」とは?
毎年、その事業年度における工事の経歴や金額であったり、建設業特有の決算書類を作成し、一年の事業報告をします。
法人や個人を問わず、建設業許可を取得している建設業者には提出が義務付けられています。
地域によって呼び名が異なり、愛知県では事業年度終了届と呼ばれます。
いつまでに提出するの?
毎事業年度の終了後4ヶ月以内に提出しなければいけません。
例えば、法人で3月末が決算の事業者であれば、7月末ということになります。
個人事業主であれば、事業年度終了が12/31と決められているため、必ず4月末までに提出することになります。
決算を終えてから書類を作成するため、あまり期間がなく早めの対応が必要となります。
事業年度終了届では「建設業特有の決算書」を作成することになります。
提出に必ず必要な「工事経歴書」とは?
法人・個人共通して必要な書類の中には、工事経歴書というものがあります。
工事経歴書については、その事業年度における工事について記載していきます。
1年のうちの工事を、許可を持っている業種ごと(大工、電気、管工事など)に分類します。
許可を受けていない業種についても「その他」で1業種として分類します。
業種ごとに、請負代金の金額が大きい順に10件または年間の完成工事高の6割を超えるまで記載します。
そのため、普段からまとめておくと事業年度終了届の時期に慌てることはありません。
提出しないとどうなるの?
建設業の許可は、5年の更新制ですが、事業年度終了届が提出されていなければ、更新は受け付けてもらうことができません。
更新だけではなく、業種追加などの申請も同様に受け付けてもらえません。
最悪の場合、悪質だと判断されてしまうと「6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金」を科されてしまう可能性があります。
そのため、とても大切な届出となります。
建設許可業者として続けていくために、事業年度終了届は忘れず提出するようにしましょう。
事業年度終了届は、個人・法人などの状況によって必要書類も変わります。
また、様々な様式が決められており、調べるだけであってもかなりの時間を必要とします。
調べているうちに提出期限に間に合わないということも考えられます。
当事務所では、愛知県内の建設業許可の申請 事業年度終了届の作成・提出を取り扱っております。
愛知県の豊明市・名古屋市緑区・東郷町・日進市・長久手市・みよし市・豊田市・刈谷市・大府市・知立市、その他の愛知県内など
お困りのときは、ぜひ当事務所まで お気軽にご相談ください。
行政書士よこたけ事務所
