産業廃棄物の排出事業者は、その事業によって出た廃棄物を、責任を持って、保管、運搬、処分をしなければいけません。
建設業でも多く必要になる「産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管なし)」について、申請先や要件はどうなっているのでしょうか。
産業廃棄物収集運搬業許可の申請はどこにするの?
産業廃棄物の収集運搬を行うためには、管轄の都道府県知事の許可を受けなければいけません。
県が複数に渡る時は、「排出元」と「処分場」の都道府県知事の許可、両方の許可が必要になります。
例えば、愛知県で産業廃棄物を積み込んで、愛知県の中間処理業者に運ぶ場合には、愛知県の許可のみでいいということになります。
しかし、愛知県で産業廃棄物を積み込んで、県外の中間処理業者に運ぶ場合には、愛知県と県外の両方の許可が必要になります。
許可の有効期限は5年で、継続するためには更新の手続きが必要となります。
許可を受けるために必要なものは
許可を受けるために必要なものの1つに、「産業廃棄物の収集運搬を適切に行う知識や技能があること」が求められています。
そのため、公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会を受講し、修了証を受け取る必要があります。
講習会は、法人の役員等や個人事業主本人が受けなければいけません。
許可の種類に応じた講習を受講することになりますが、余裕を持って早めに受講されることをオススメします。
また、適切に収集運搬できる車両(ダンプなど)や、運搬容器や駐車場などが必要です。
運搬時に、産業廃棄物が飛散したりしないよう、適切な車両や運搬容器、車両の保管場所が確保できていることが必要です。
その他にも、事業を継続して行うことができるよう財産的基礎が要求されています。
決算書にて、債務超過になっていないかなどの確認がされます。
産業廃棄物収集運搬業許可の申請には、多くの書類が必要となり、とても煩雑で膨大な時間がかかることになります。
当事務所では、愛知県内の産業廃棄物収集運搬業許可/建設業許可の申請を取り扱っております。
愛知県全域
(名古屋市、豊明市、日進市、東郷町、長久手市、刈谷市、豊田市、みよし市、岡崎市、大府市、知立市など)
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行政書士よこたけ事務所