「建設工事」は29業種あり、業種ごとに許可を受けなければいけません。
建設業許可が必要?
建設業を営もうとする場合は、元請・下請を問わず 建設業の許可を受けなければいけません。
ただし、『軽微な工事』のみを請け負い営業する場合には許可が不要となっています。
軽微な工事とは、
・建築一式工事以外・・・1件の請負代金が500万円未満
・建築一式工事 ・・・① 1件の請負代金が1,500万円未満
② 木造住宅工事で、延べ面積が150㎡未満
※①②のいずれかに該当で軽微な工事となります
金額は、税込み価格で判断します。
また、軽微な工事であっても、行政庁へ登録が必要な工事もあります。
・解体工事業者登録
・浄化槽工事業者登録
・登録電気工事業者 など
許可には大臣許可と知事許可があります
営業所が 「1つの都道府県内」にあるのか、「複数の都道府県」にあるのかで、許可権者が変わります。
「1つの都道府県内」に営業所がある場合は、都道府県知事の許可。
「複数の都道府県」に営業所がある場合は、国土交通大臣の許可。となります。
その許可には「一般」と「特定」と分かれています。
その違いは何でしょうか?
一般建設業と特定建設業の違い
発注者から直接請け負った「元請工事」 1件につき、
下請に出す金額の合計が4,500万円以上(建築工事業は7,000万円以上)となる場合、元請業者は特定建設業の許可が必要となります。
「それ以外の場合」は、一般建設業の許可が必要です。
つまり、下請業者の場合や、この金額に満たない場合 については、一般の許可でいいということになります。
- 大臣許可か知事許可か
- 特定か一般か
その次に、取りたい業種についてもお話します。
建設工事の種類 29業種
建設工事の種類は、大きく分けると「2つの一式工事」と、「27の専門工事」に分けることができます。
一式工事とは、総合的な企画、指導、調整のもとに建設する工事のことをいいます。
土木一式工事と建築一式工事があり、
- 「土木」はダム、道路、トンネルなど
- 「建築」は戸建て新築、ビル新築、商業施設の新築など
がこれに当たります。
一式工事は、分かりやすくいうと、元請業者に必要な許可となります。
他には「27の専門工事」があり、大工工事・左官工事・電気工事・管工事・防水工事などそれぞれの業種ごとに区分されており、その業種ごとに許可を受けなければいけません。
建設業許可の申請は、建設業法の他に、建設業法施行令や建設業法施行規則などにも注意が必要となります。
許可は、申請してから早くても1ヶ月~3ヶ月かかります。
申請前の準備にも時間がかかります。
また、申請書類に不備があれば手直しにも時間がかかります。
当事務所では、愛知県内の建設業許可の申請を取り扱っております。
お困りのときは、ぜひ当社まで お気軽にご相談ください。
行政書士よこたけ事務所