建設業許可の大工工事業【必要な資格一覧・該当工事内容】

建設業許可

建設業許可の「大工工事業」を取得するためには、様々な要件をクリアしなければいけません。

そのため、様々な疑問点や悩みごとが浮かんでくると思います。

この記事で、「大工工事業の工事内容」や、技術者にとって「必要な資格・実務経験年数」などが分かるようになります。

「大工工事業」の許可でできること

大工工事業の許可の取得によって、大工工事につき、1件の請負代金が税込で500万円以上の工事ができるようになります。

今までより大規模な工事も受注できるようになり、許可を取得することで元請業者や取引先からの信用度も変わります。

※元請業者として大工工事を請負い、工事1件につき、下請に出す合計額が5,000万円以上の場合には「特定建設業許可」が必要です(建築工事業は8,000万以上)
「特定建設業許可」については、要件が異なります

「大工工事業」に該当する工事

建設業許可において、「大工工事」とは、

木材の加工または取付けにより工作物を築造し、または工作物に木製設備を取付ける工事

とされています。

例としては、以下となります。

・大工工事 (柱や外壁などの構造部分の工事)
・型枠工事 (コンクリートを流しこむ木製の型枠工事)
・造作工事(構造部分以外の、床や天井、棚などの工事)        

「大工工事」ではなく、「内装仕上工事」「建具工事」「とび・土工・コンクリート工事」等に該当することがあります

「大工工事業」を取得するために必要な技術者とは

大工工事業の許可を取るためには、「営業所技術者」を置かなければいけません。

営業所ごとに必要で、常勤である必要があります。

大工工事につき、技術的な観点から管理をすることができるよう「資格」もしくは「実務経験」が求められています。

 以下のいずれかが必要となります。

・大工工事業に関する資格
・大工工事業に関する実務経験が10年以上
・大工工事業に関する学科を卒業後に実務経験が3年~5年以上

☆ 「建設業許可を取得するためのポイント」はこちらにまとめてあります

「大工工事業」に関する資格とは

ここでは、「大工工事業に関する資格」は何が当たるのかまとめてみました。

◎については、特定建設業許可の取得も可能です

建設業法

◎ 一級建築施工管理技士   ー
  一級建築施工管理技士補(資格合格後、3年の実務経験が必要)
  二級建築施工管理技士:建築(資格合格後、5年の実務経験が必要)
       〃    :躯体   ー
       〃    :仕上げ    ー
  二級建築施工管理技士補(資格合格後、5年の実務経験が必要)     

建築士法

◎ 一級建築士                            
  二級建築士
  木造建築士

検定職種
検定職種については、(2級の場合、実務経験が合格後1~3年以上必要)

  建築大工
  型枠施工

民間試験

 登録型枠基幹技能者
 登録建築大工基幹技能者
 登録建築測量基幹技能者

これらの資格があることで、「営業所技術者等」として認められることができます。

建設業許可については、判断が難しいケースも多く、とても複雑で専門知識を必要とします。

また、必要書類も多く、それぞれの要件につき証明をしなければいけません。

当事務所では、愛知県内建設業許可の新規・更新・事業年度終了届などのサポートを取り扱っております。

愛知県全域
(名古屋市、豊明市、日進市、東郷町、長久手市、刈谷市、豊田市、みよし市、岡崎市、大府市、知立市など)

☆メリット☆

  • 専門家による手続き・安心サポート
  • 調べる時間と労力の削減
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行政書士よこたけ事務所