【建具工事業】建設業許可 必要な資格一覧や工事内容

建設業許可

建設業許可の「建具工事業」を取得するためには、様々な要件をクリアしなければいけません。

必置である営業所技術者等にとって「必要な資格・実務経験年数」や、「建具工事業の工事内容」などが分かるようになります。

「建具工事業」の許可を取るとできること

建具工事業の許可の取得によって、建具工事につき、1件の請負代金が税込で500万円以上の工事ができるようになります。

建設業許可を取得することで、様々な要件を満たしていると証明することができ、元請業者や取引先からの信頼度も変わります。

※元請業者として建具工事を請負い、工事1件につき、下請に出す合計額が5,000万円以上の場合には「特定建設業許可」が必要です(建築工事業は8,000万以上)
「特定建設業許可」については、要件が異なります

「建具工事業」に該当する工事

建設業許可において、「建具工事」とは、

工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事

とされています。

例)

金属製建具取付け工事
サッシ取付け工事
金属製カーテンウォール取付け工事
シャッター取付け工事
自動ドアー取付け工事
木製建具取付け工事
ふすま工事

建具工事は、「大工工事」や「内装仕上工事」と関係が深い工事となります。

「建具工事業」に必要な営業所技術者

建具工事業の許可を取得するためには、「営業所技術者」が必要になります。

建具工事につき技術的な観点から管理をできるよう「資格」もしくは「実務経験」を求めています。

< 営業所技術者等 >

営業所ごとに、常勤の専任の技術者が必要です
 以下のいずれかが必要となります

・建具工事業に関する資格
・建具工事業に関する実務経験が10年以上
・建具工事業に関する学科を卒業後に実務経験が3年~5年以上

☆ その他の「建設業許可を取得するためのポイント」はこちらにまとめてあります

「建具工事業」に関する資格とは

ここでは、「建具工事業に関する資格」は何が当たるのかまとめてみました。

◎については、特定建設業許可の取得も可能です

<建設業法>

◎一級建築施工管理技士
 一級建築施工管理技士補(資格合格後、3年の実務経験が必要)
 二級建築施工管理技士:建築(資格合格後、5年の実務経験が必要)
 〃         :躯体 〃
 〃         :仕上げ
 二級建築施工管理技士補(資格合格後、5年の実務経験が必要)     
 一級管工事施工管理技士(資格合格後、3年の実務経験が必要)
 一級管工事施工管理技士補 〃
 二級管工事施工管理技士(資格合格後、5年の実務経験が必要)
 二級管工事施工管理技士補 〃

<検定職種>
検定職種については、(2級の場合、実務経験が合格後1~3年以上必要)

建具製作・建具工・木工(選択科目「建具製作作業」)・カーテンウォール施工・サッシ施工

これらの資格があることで、「営業所技術者等」として認められることができます。

建設業許可については、判断が難しいケースもあり、とても複雑で専門知識を必要とします。
また、必要書類も多く、それぞれの要件につき証明をしなければいけません。
許可取得には、多くの時間と労力を必要とします。

当事務所では、愛知県内建設業許可の新規・更新・事業年度終了届などのサポートを取り扱っております。

愛知県全域
(名古屋市、豊明市、日進市、東郷町、長久手市、刈谷市、豊田市、みよし市、岡崎市、大府市、知立市など)

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行政書士よこたけ事務所