【左官工事業】建設業許可 必要な資格一覧や該当する工事内容

建設業許可

建設業許可の「左官工事業」を取得するためには、様々な要件をクリアしなければいけません。
そのため、様々な疑問点や悩みごとが浮かんでくると思います。

「左官工事業の工事内容・考え方」についてや、必置である営業所技術者等にとって「必要な資格・実務経験年数」などが分かるようになります。

「左官工事業」の許可を取るとできること

左官工事業の許可の取得によって、左官工事につき、1件の請負代金が税込で500万円以上の工事ができるようになります。

建設業許可を取得することで、様々な要件を満たしていると証明することができ、元請業者や取引先からの信頼度も変わります。

※元請業者として左官工事を請負い、工事1件につき、下請に出す合計額が5,000万円以上の場合には「特定建設業許可」が必要です(建築工事業は8,000万以上)
「特定建設業許可」については、要件が異なります

「左官工事業」に該当する工事・考え方

建設業許可において、「左官工事」とは

工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等を こて塗り、吹付け、又は はり付ける工事

とされています。

例)

・左官工事
・モルタル工事
・モルタル防水工事
・吹付け工事
・とぎ出し工事
・洗い出し工事

防水モルタルを用いた防水工事について

防水モルタルを用いた防水工事は、「左官工事業」・「防水工事業」どちらの業種の許可でも施工が可能とされています。

ラス張り工事及び乾式壁工事について

ラス張り工事及び乾式壁工事については、通常、左官工事を行う際の準備作業として当然に含まれているものとされています。

吹付け工事について

吹付け工事については、

建築物に対するモルタル等を吹付ける工事は「左官工事」

法面処理等のためにモルタル又は種子を吹付ける工事はとび・土工・コンクリート工事

に該当するとされています。

「左官工事業」を取得するために必要な営業所技術者等

左官工事業の許可を取得する場合には、

営業所ごとに、常勤である専任の技術者が必要です。
→ 「営業所技術者等」


営業所技術者には、左官工事につき技術的な観点から管理をすることができるよう「資格」もしくは「実務経験」を求めています。

 以下のいずれかが必要となります

  • 左官工事業に関する資格
  • 左官工事業に関する実務経験が10年以上
  • 左官工事業に関する学科を卒業後に実務経験が3年~5年以上

☆ その他の「建設業許可を取得するためのポイント」はこちらにまとめてあります

「左官工事業」に関する資格とは

ここでは、「左官工事業に関する資格」は何が当たるのかまとめてみました。

◎については、特定建設業許可の取得も可能です

<建設業法>

 一級土木施工管理技士(資格合格後、3年の実務経験が必要) 
 一級土木施工管理技士補 〃
 二級土木施工管理技士:土木(資格合格後、5年の実務経験が必要)
 〃         :鋼構造物塗装 〃
 〃         :薬液注入 〃
 二級土木施工管理技士補:土木 〃
 〃          :鋼構造物塗装 〃
 〃          :薬液注入 〃
◎一級建築施工管理技士   ー
 一級建築施工管理技士補(資格合格後、3年の実務経験が必要)
 二級建築施工管理技士:建築(資格合格後、5年の実務経験が必要)
 〃         :躯体 〃
 〃         :仕上げ   ー
 二級建築施工管理技士補(資格合格後、5年の実務経験が必要)
 一級造園施工管理技士(資格合格後、3年の実務経験が必要)
 一級造園施工管理技士補 〃
 二級造園施工管理技士(資格合格後、5年の実務経験が必要)
 二級造園施工管理技士補 〃

<検定職種>
検定職種については、(2級の場合、実務経験が合格後1~3年以上必要)

 左官

<民間試験>

 登録左官基幹技能者
 登録外壁仕上基幹技能者

これらの資格があることで、「営業所技術者等」として認められることができます。

建設業許可については、判断が難しいケースもあり、とても複雑で専門知識を必要とします。
また、必要書類も多く、それぞれの要件につき証明をしなければいけません。
許可取得には、多くの時間と労力を必要とします。

当事務所では、愛知県内建設業許可の新規・更新・事業年度終了届などのサポートを取り扱っております。

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行政書士よこたけ事務所