建設業許可の有効期間は5年となっています。
日々の業務が忙しく、つい忘れて期限を過ぎてしまうと許可は失効してしまいます。
そのため、スケジュールの管理はとても大切です。
この記事では、「更新のタイミング」と「更新の注意点」について説明します。
更新の受付期間
地域により多少の違いはありますが、建設業許可の更新の受付期間については、以下となります。
いつから
「有効期間満了の3ヶ月前から」受付が開始します。
いつまでに
「有効期間満了の30日前までに」行う必要があります。
期間満了の30日前までとされているのは、審査期間を設けているためです。
直前になってから準備を開始すると、必要書類が多いため間に合わないということも考えられます。
許可が失効してしまうと無許可営業となるため、様々な支障や罰則の対象となってしまいます。
更新時の注意点
更新といっても、改めて審査がされるため様々な注意点があります。
毎年提出する「事業年度終了届(決算変更届)」が未提出の場合には、更新申請を受け付けてもらうことができません。
また、役員の変更があったのに変更届を出していないなど、「変更届」の未提出に関しても受け付けてもらうことができません。
「経営業務管理責任者」と「営業所技術者」については建設業許可の要件であるため、維持されていることが必要です。
未提出や不備があると審査はストップしてしまいますし、慣れていないと準備にとても時間がかかります。
更新の期間内に間に合うようスケジュールには余裕を持って3ヶ月前には提出ができるよう準備を進めることをおすすめします。
不安な点や疑問点などあれば、行政手続の専門家である行政書士に依頼することで、更新申請のサポートを受けることができます。
当事務所では、愛知県内の建設業許可の新規・更新・事業年度終了届・変更届などのサポートを取り扱っております。
また、更新や事業年度終了届の期日のお知らせもさせていただいております。
愛知県全域
(名古屋市、豊明市、日進市、東郷町、長久手市、刈谷市、豊田市、みよし市、岡崎市、大府市、知立市など)
☆メリット☆
- 専門家による手続き・安心サポート
- 調べる時間と労力の削減
- 本業へ時間を有効活用できる
- 取得後の更新・事業年度終了届にも対応 など
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行政書士よこたけ事務所
