宅建業免許を取るためには、事務所・宅建士が必要です。
また、営業保証金が必要となります。
宅建業の事務所・宅建士
宅建業法でいう事務所とは、本店または支店
ほかに、「継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、
宅建取引業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くもの」
とされています。
事務所ごとに 成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければなりません。
宅建業に従事する者 5人の内 1人は専任の宅地建物取引士が必要です
要件が満たされなければ免許を取得することができません。
営業保証金の供託
宅建取引業者は、営業保証金を本店の最寄りの供託所に供託しなければいけません。
供託所とは、法務局のことを指します。
このお金を預けることにより、トラブルなどの不測の事態が起きた場合に、お客様を保護できるようにするものです。
営業保証金の額は、本店で1000万円、支店は500万円です。
供託後には、届出が必要となります。
もう1つ、保証協会に入会する方法もあります。
宅地建物取引業保証協会に入会する場合は、弁済業務保証金分担金を納付することになり、営業保証金の供託はしなくてもよくなります。
弁済業務保証金分担金は、本店で60万円、支店で30万円です。入会費などが別でかかりますが、起業時の初期費用を抑えることができます。
保証協会への入会手続きにより開業手続きが増える、日数がかかる、入会費・年会費が必要になる、などありますが、予算に合わせてどちらか一方を選ぶことができます。
宅建業法
(弁済業務保証金分担金の納付等)
第六十四条の九 次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる日までに、弁済業務保証金に充てるため、主たる事務所及びその他の事務所ごとに政令で定める額の弁済業務保証金分担金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。一 宅地建物取引業者で宅地建物取引業保証協会に加入しようとする者 その加入しようとする日
他 省略…
出典:e-Gov法令検索 (https://elaws.e-gov.go.jp)
宅建業免許の申請は、宅地建物取引業法の他に、宅地建物取引業法施行令や宅地建物取引業法施行規則などにも注意が必要となります。
状況によって必要なものも変わってくるため、入念な準備が必要です。
当事務所では、愛知県内の宅建業免許申請を取り扱っております。
お困りのときは、ぜひ当社まで お気軽にご相談ください。
行政書士よこたけ事務所