宅建業免許
宅建業を営業するためには、国土交通大臣または都道府県知事の免許を受けなければいけません。
・2つ以上の都道府県に事務所を設置の場合は、国土交通大臣
・1つの都道府県に事務所を設置の場合は、都道府県知事
となっています。
また、どちらも免許の有効期間は、5年です。
引き続き営業をする場合は免許の更新を受けなければいけません。
専任の宅地建物取引士
宅建業では、事務所ごとに、成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければなりません。
宅建業に従事する者 5人の内 1人は専任の宅地建物取引士が必要です。
専任の宅建士が退職してしまい、人数が不足したときは2週間以内に補充するなどの措置が必要となります。
宅建士の確保も重要ですね。
また、複数の事務所がある場合には、政令使用人を置くこととなっています。
政令使用人とは、支店長や所長などをイメージしてもらうと分かりやすいと思います。
欠格事由(宅建業法:第五条)も定められており、確認が必要となります。
宅地建物取引業法施行令
(法第四条第一項第二号等の政令で定める使用人)
出典:e-Gov法令検索 (https://elaws.e-gov.go.jp)
第二条の二 法第四条第一項第二号及び第三号、第五条第一項第十二号及び第十三号、第八条第二項第三号及び第四号、第六十五条第二項第七号及び第八号並びに第六十六条第一項第三号及び第四号の政令で定める使用人は、宅地建物取引業者の使用人で、宅地建物取引業に関し第一条の二に規定する事務所の代表者であるものとする。
宅建業免許の申請は、宅地建物取引業法の他に、宅地建物取引業法施行令や宅地建物取引業法施行規則などにも注意が必要となります。
状況によって必要なものも変わってくるため、入念な準備が必要です。
当事務所では、愛知県内の宅建業免許申請を取り扱っております。
お困りのときは、ぜひ当社まで お気軽にご相談ください。
行政書士よこたけ事務所