建設業許可の「タイル・れんが・ブロック工事業」を取得するためには、様々な要件をクリアしなければいけません。
この記事では、必置である営業所技術者等にとって「必要な資格・実務経験年数」や、「タイル・れんが・ブロック工事業の工事内容」「業種についての考え方」などについてみていきたいと思います。
「タイル・れんが・ブロック工事業」の許可を取るとできること
タイル・れんが・ブロック工事業の許可の取得によって、タイル・れんが・ブロック工事につき、1件の請負代金が税込で500万円以上の工事ができるようになります。
建設業許可は、様々な要件をクリアしなければ取得できないため、許可を取得することで元請業者や取引先からの信頼度も変わります。
※元請業者としてタイル・れんが・ブロック工事を請負い、工事1件につき、下請に出す合計額が5,000万円以上の場合には「特定建設業許可」が必要です(建築工事業は8,000万以上)
「特定建設業許可」については、要件が異なります
「タイル・れんが・ブロック工事業」に該当する工事
建設業許可において、「タイル・れんが・ブロック工事」とは、
れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事
とされています。
例)
- コンクリートブロック積み(張り)工事
- レンガ積み(張り)工事
- タイル張り工事
- 築炉工事
- スレート張り工事
- サイディング工事
「スレート張り工事」とは
「スレート張り工事」とは、
スレートを外壁等にはる工事を内容としており、スレートにより屋根をふく工事は「屋根ふき工事」として『屋根工事』に該当する。
「コンクリートブロック」について
「コンクリートブロック」には、プレキャストコンクリートパネル及びオートクレイブ養生をした軽量気ほうコンクリートパネルも含まれる。
「コンクリートブロック積み(張り)工事」と「コンクリートブロック据付け工事」の区分の考え方
区分の考え方は、以下のとおりです。
コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等
が『タイル・れんが・ブロック工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」であり、エクステリア工事としてこれを行う場合を含む。
根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、
プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等
が『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」である
建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等
が『石工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」である
「タイル・れんが・ブロック工事業」に必要な営業所技術者
タイル・れんが・ブロック工事業の許可を取得する場合には、<営業所技術者>が必要です。
<営業所技術者>については、タイル・れんが・ブロック工事につき技術的な観点から管理をできるよう「資格」もしくは「実務経験」を求めています。
< 営業所技術者等 >
営業所ごとに、常勤の専任の技術者が必要です
以下のいずれかが必要となります
・タイル・れんが・ブロック工事業に関する資格
・タイル・れんが・ブロック工事業に関する実務経験が10年以上
・タイル・れんが・ブロック工事業に関する学科を卒業後に実務経験が3年~5年以上
☆ その他の「建設業許可を取得するためのポイント」はこちらにまとめてあります
「タイル・れんが・ブロック工事業」に関する資格とは
ここでは、「タイル・れんが・ブロック工事業に関する資格」は何が当たるのかまとめてみました。
◎については、特定建設業許可の取得も可能です
<建設業法>
一級土木施工管理技士 | (資格合格後、3年の実務経験が必要) |
一級土木施工管理技士補 | 〃 |
二級土木施工管理技士:土木 | (資格合格後、5年の実務経験が必要) |
〃 :鋼構造物塗装 | 〃 |
〃 :薬液注入 | 〃 |
二級土木施工管理技士補:土木 | 〃 |
〃 :鋼構造物塗装 | 〃 |
〃 :薬液注入 | 〃 |
◎一級建築施工管理技士 | |
一級建築施工管理技士補 | (資格合格後、3年の実務経験が必要) |
二級建築施工管理技士:建築 | (資格合格後、5年の実務経験が必要) |
〃 :躯体 | |
〃 :仕上げ | |
二級建築施工管理技士補 | (資格合格後、5年の実務経験が必要) |
一級造園施工管理技士 | (資格合格後、3年の実務経験が必要) |
一級造園施工管理技士補 | 〃 |
二級造園施工管理技士 | (資格合格後、5年の実務経験が必要) |
二級造園施工管理技士補 | 〃 |
<建築士法>
◎一級建築士 |
二級建築士 |
<検定職種>
検定職種については、(2級の場合、実務経験が合格後1~3年以上必要)
タイル張り・タイル張り工 |
築炉・築炉工・れんが積み (れんが積みは級が無く、合格後の実務経験は不要) |
ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工 (コンクリート積みブロック施工は級が無く、合格後の実務経験は不要) |
<民間試験>
登録エクステリア基幹技能者 |
登録タイル張り基幹技能者 |
登録ALC基幹技能者 |
これらの資格があることで、「営業所技術者等」として認められることができます。
建設業許可については、判断が難しいケースもあり、とても複雑で専門知識を必要とします。
また、必要書類も多く、それぞれの要件につき証明をしなければいけません。
許可取得には、多くの時間と労力を必要とします。
当事務所では、愛知県内の建設業許可の新規・更新・事業年度終了届などのサポートを取り扱っております。
愛知県全域
(名古屋市、豊明市、日進市、東郷町、長久手市、刈谷市、豊田市、みよし市、岡崎市、大府市、知立市など)
☆メリット☆
- 専門家による手続き・安心サポート
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行政書士よこたけ事務所
