【板金工事業】建設業許可 必要な資格一覧や工事内容について

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建設業許可の「板金工事業」を取得するためには、様々な要件をクリアしなければいけません。

この記事では、必置である営業所技術者等にとって「必要な資格・実務経験年数」や、「板金工事業の工事内容」「業種についての考え方」などについてみていきたいと思います。

「板金工事業」の許可を取るとできること

板金工事業の許可の取得によって、板金工事につき、1件の請負代金が税込で500万円以上の工事ができるようになります。

建設業許可は、様々な要件をクリアしなければ取得できないため、許可を取得することで元請業者や取引先からの信頼度も変わります。

※元請業者として板金工事を請負い、工事1件につき、下請に出す合計額が5,000万円以上の場合には「特定建設業許可」が必要です(建築工事業は8,000万以上)
「特定建設業許可」については、要件が異なります

「板金工事業」に該当する工事

建設業許可において、「板金工事」とは、

金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事

とされています。

例)

  • 板金加工取付け工事
  • 建築板金工事

建築板金工事について

建築板金工事とは、建築物の内外装として板金をはり付ける工事をいいます。

具体的には、建築物の外壁へのカラー鉄板張付け工事や、厨房の天井へのステンレス板張付け工事等。

板金屋根工事について

「瓦」「スレート」「金属薄板」以外の材料による屋根ふき工事も、材料に限らず「屋根ふき工事」に該当します。

そのため、板金屋根工事は「板金工事」ではなく、「屋根工事」に該当する。

「板金工事業」許可に必要な営業所技術者

板金工事業の許可を取得する場合には、板金工事につき技術的な観点から管理をできるよう<営業所技術者>の配置が必要となり、「資格」もしくは「実務経験」を求めています。

< 営業所技術者等 >
営業所ごとに、常勤の専任の技術者が必要です


以下のいずれかが必要となります

①板金工事業に関する資格
②板金工事業に関する実務経験が10年以上
③板金工事業に関する学科を卒業後に実務経験が3年~5年以上

☆ その他の「建設業許可を取得するためのポイント」はこちらにまとめてあります

「板金工事業」に関する資格とは

ここでは、「板金工事業に関する資格」は何が当たるのかまとめてみました。

◎については、特定建設業許可の取得も可能です

<建設業法>

◎一級建築施工管理技士
 一級建築施工管理技士補(資格合格後、3年の実務経験が必要)      
 二級建築施工管理技士:建築(資格合格後、5年の実務経験が必要)
 〃         :躯体 〃
 〃         :仕上げ
 二級建築施工管理技士補(資格合格後、5年の実務経験が必要)
 一級管工事施工管理技士(資格合格後、3年の実務経験が必要)
 一級管工事施工管理技士補 〃
 二級管工事施工管理技士(資格合格後、5年の実務経験が必要)
 二級管工事施工管理技士補 〃

<検定職種>
検定職種については、(2級の場合、実務経験が合格後1~3年以上必要)

 建築板金(選択科目「ダクト板金作業」)
 工場板金
 板金(選択科目「建築板金作業」)・建築板金(選択科目「内外装板金作業」)・板金工(選択科目「建築板金作業」)
 板金・板金工・打出し板金

<民間試験>

 登録建築板金基幹技能者

これらの資格があることで、「営業所技術者等」として認められることができます。

建設業許可については、判断が難しいケースもあり、とても複雑で専門知識を必要とします。
また、必要書類も多く、それぞれの要件につき証明をしなければいけません。
許可取得には、多くの時間と労力を必要とします。

当事務所では、愛知県内建設業許可の新規・更新・事業年度終了届などのサポートを取り扱っております。

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行政書士よこたけ事務所