古物を売買・交換やレンタルをするときには古物商許可が必要となります。
無許可で営業すれば「3年以下の懲役」または「100万円以下の罰金」の対象になってしまいます。
インターネットでの売買なども、同様に古物商許可が必要です。
古物とは
古物とは、
- 一度使われた物
- 使用されない物で 使用のために取引されたもの
- これらの者に手入れをしたもの
とされています。
そのため、古物は中古品だけと思われるかもしれませんが、新品であっても古物に当たるとされています。
この古物を取り扱うために古物商の許可を取らなければいけません。
古物商許可が不要なケースでも注意が必要です
古物でも許可がいらないケースもあります。
- 自分の物を売る(転売目的で購入したもの以外)
- 無償で貰った物を売る など
しかし、自分の物でも、
転売目的で購入したのであれば、ビジネスに当たると判断され許可が必要となります。
ビジネスに当たるかどうかの判断基準は、本人の意思ではなく、客観的に見てビジネスと見えるのであれば許可が必要とされています。
継続的に行うとビジネスと判断されることがあるので、許可を取ることをオススメします。
古物の種類 13種類
営業所ごとに取り扱う種類を決め申請します。
このときに取得した許可以外の品目については取り扱えません。
- 美術品
- 衣類
- 時計・宝飾品類
- 車
- 自動二輪車
- 自転車
- 写真機
- 事務機器
- 機械工具
- 道具
- 皮革・ゴム製品
- 書籍
- 金券
13品目の詳しい内容は、こちらの記事にも書いてあるので、よければ見てみてください。
品目を決めたら 次は、
営業所ごとに、管理・監督・指導ができる管理者を1名決め、書類を準備し、本店の管轄の警察署に申請をします。
審査期間
申請をしてから審査が完了するまで40日以上かかります。
書類の準備も含めると、少なくとも2ヶ月はかかることになります。
個人か法人かで揃える書類に違いがあります。
法人は役員全員の書類が必要となりますし、法人の定款も必要になります。
定款の事業目的に「古物営業を営む」旨の記載がないと法務局で目的変更の手続きが必要となります。そちらは司法書士に依頼することもできます。
その他 状況によって必要なものも変わってくるため、入念な準備が必要です。
無事に審査が終了し、許可証が発行されれば、警察署に受け取りに行きます。
準備には、とても労力と時間がかかります。
取得後も、申請内容に変更が生じた場合は、書類を用意し警察署へ変更の手続きが必要です。
当事務所では、愛知県の 豊明市、日進市、東郷町、長久手市や、その他の愛知県内の古物商許可・変更の申請を取り扱っております。
司法書士のご紹介もいたします。
お困りのときは、ぜひ当社まで お気軽にご相談ください。
行政書士よこたけ事務所