株式会社を設立する / 資本金と許認可の関係

会社設立

株式会社は、認知度も高く、社会的信用度も高くなるため 取引が成立しやすくなる、金融機関からの融資が受けやすくなる などのメリットがあります。

法人格

株式会社が設立されることにより、法人格を持つことになります。
この人格を持つことにより、個人名義ではなく法人名義で様々なことができるようになります。

法人格には種類があり、「公法人」と「私法人」に分かれます。

公法人
 ・国
 ・地方公共団体
私法人
 「営利法人(会社)」と「非営利法人」に分かれます。


  営利法人
   ・株式会社
   ・持分会社

  非営利法人
   ・一般社団法人 など

ここでは、株式会社の設立について見ていきたいと思います。

資本金と許認可の関係

資本金は、出資者によって払い込まれるお金で、設立費用と運転資金のことをいいます。
創業者の自己資金がそのまま資本金となることも多いです。

資本金(出資額)は1円から設立できますが、「許認可が必要な営業」を考えているのであれば注意が必要です。
許認可によっては最低限必要な資本金額が決まっているものもあり、株式会社の設立時から許認可を見据えて進めることとなります。


また、資本金の額が低すぎると、会社の資金がないと思われ、会社の信用度は低くなり、取引や融資、資金繰りに困ることにもなってしまいます。
そのため、ある程度の資本金を設定する必要があります。

定款の作成

株式会社の設立では定款の作成が必要で、非常に重要なものとなります。
定款とは、会社の運営に関する基本的なルールのことで、作成が義務づけられています。
定款の作成後には、公証役場で公証人の定款認証を受けなければいけません。

株式会社の設立や、許認可の申請には、とても時間がかかります。
余裕を持ったスケジュールを立てることが必要です。

当事務所では、愛知県内の定款の作成許認可の申請を取り扱っております。
お困りのときは、ぜひ当社まで お気軽にご相談ください

行政書士よこたけ事務所