古物を売買・交換やレンタルをするときには古物商許可が必要となります。
この許可を受けるためには要件があり、欠格事由に該当すると許可を受ける事ができません。
古物商許可の欠格事由 個人の場合
古物商許可は個人でも法人でも受ける事ができますが、まずは個人をみていきたいと思います。
許可が欲しくても、この中の1つでも該当してしまうと古物商の許可は受けることが出来ません。
わかりやすくまとめると以下となります。
①破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
②一定の犯罪につき刑罰を受け、5年を経過していない者
③暴力団員、元暴力団員、暴力的不法行為を行うおそれのある者等
④住居の定まらない者
⑤過去に古物商許可を取り消されて、5年を経過していない者
⑥心身の故障により古物商の業務を適正に実施することができない者
⑦未成年者(相続により古物営業の跡を継ぐなどの例外あり)
この他、状況により例外もあるので注意が必要です。
古物商許可の欠格事由 法人の場合
法人の場合は、役員全員が対象になります(監査役を含む)
しかし、個人と大きく違う所は、欠格事由に未成年者は入っていないため、未成年者も役員になることはできます。
古物商許可の欠格事由 管理者について
古物商許可を受けるためには、個人・法人に関わらず 営業所ごとに必ず1名の 常勤の管理者を決めることになります。
この管理者にも同じく欠格事由があり、未成年者は管理者になることはできません。
この場合の未成年については、例外はありません。
それぞれの状況により、判断が難しいものもあり、必要な書類も変わります。
調べるだけでも時間がかかることになります。
当事務所では、愛知県の 豊明市、日進市、東郷町、長久手市や、その他の愛知県内の古物商許可・変更の申請を取り扱っております。
お困りのときは、ぜひ当社まで お気軽にご相談ください。
行政書士よこたけ事務所