【古物商許可】必要なケースか不要なケースかが分かる

古物商許可

古物の売買などの営業をする場合には、<古物営業法:盗品の流通防止・早期発見のため>古物商許可の取得が必要とされています。

リサイクルショップや、古着屋、古本屋など、古物を扱う様々な業種がありますが、業種によっては許可が必要なのか分かりにくいケースもあります。

無許可で営業をしてしまうと「3年以下の懲役」または「100万円以下の罰金」の対象になってしまいます。

ここでは、古物商許可が必要なケース・不要なケースについて解説していきたいと思います。

「古物とは」 古物に該当するかの判断基準

古物商許可が必要であるかどうかは、まず、古物に該当するかどうかの判断をすることになります。

古物とは、古物営業法では以下のように定められています。

・一度使用された物品
・使用されない物品で 使用のために取引されたもの
・これらの物品に幾分の手入れをしたもの

分かりやすくいうと、

・中古品
・新品でも、一度でも売買などの取引により消費者に渡ったことがある物
・これらの物に修理・メンテナンスをしたもの

となります。

扱う物が古物に該当していた場合には、以下のケースに当たるかを確認していきます。

古物商許可が必要なケース

許可が必要なケースは、以下となります。

古物を買い取って売る


古物を買い取って修理して売る


古物を買い取って部品取りして売る


古物を委託され販売し、売れた後に手数料をもらう
(委託売買の場合には、古物営業法の観点から、盗品の可能性があるため許可が必要です)


古物を交換する
(交換の相手側が新品・古物かを問わず、許可が必要となります)


古物を買い取ってレンタルする


国内で買った古物を国外に輸出して売る


これらの行為をインターネット上で行う
(※インターネット上だけで行う場合でも許可が必要となります)

以上の行為を、「反復継続して利益を得る目的で行う」場合に許可が必要となります。

古物商許可が不要なケース

以下の場合には、許可が不要なケースに当たります。

自分の物で不要になったものを売る
(しかし、・「転売目的」
     ・「継続的に行い、客観的に見て業者」
 である場合には、ビジネスと判断されるため許可が必要となります)


ネットオークションで自分の不要品を出品する
(上記と同じように、転売目的や営業目的であれば許可が必要です)


タダで貰った物を売る


自分が売った相手から売った物を買い戻す


自分が海外で買ってきた物を国内で売る
(古物営業法は、国内で盗まれた物の流出防止・盗品の流れを把握する目的であるため、海外で買ってきた物については対象外となります)

※ 許可が不要とされている場合でも、判断が難しいケースでは状況に応じて許可が必要になることがあります

許可が必要な場合には、取り扱う品目を決め、申請書類等を作成し、主たる営業所(本店)を管轄する警察署に申請します。

古物商13品目についてはこちらにまとめてあります。

警察署による審査は、地域により異なりますが1ヶ月半~2ヶ月前後が目安となります。

古物商許可の申請については、複雑で専門知識を必要とします。

不安な点や、不明点などあれば、行政書士などの専門家に依頼することで、サポートを受け許可の取得をすることができます。

当事務所では、愛知県全域を対象とする、古物商許可の申請のサポートをしております。

お困りの方や、関心を持っていただけた方はホームページをご覧ください。

行政書士よこたけ事務所