寸法や重量がある特殊車両は、道路を通行するために特殊車両通行許可が必要です。
しかし、特殊車両とはどのような車両なのか分かりにくい、という方も多いと思います。
この記事では、「特殊車両とはどんな車両なのか」について車両の例などを交え具体的に説明します。
許可は何のため?
特殊車両とは、定められた大きさや重量の基準を超える車両のことをいいます。
車両が大型であるため、通行すると、道路が沈んでしまうなど傷んでいきます。
また、大型の車両は事故のリスクが大きいため、交通の安全を守るためにも道路管理者の審査を受け、許可を取得する必要があります。
道路や橋の構造・交通の安全を守るため
特殊車両に当たる数値
車両の寸法や重さには「一般的制限値」という制限が定められています。
この制限値を超える場合には、特殊車両に該当します。
注意点としては、走行する状態で制限値のうち1つでも超える場合には、特殊車両に該当するというところです。
例えば、その他の数値は収まっていても、長さだけでも超えているのであれば、その車両は特殊車両に該当します。
「一般的制限値」については、以下になります。
<寸法>
幅 | 2.5m |
長さ | 12.0m |
高さ | 3.8m |
最小回転半径 | 12.0m |
<重量>
総重量 | 20.0t |
軸重 | 10.0t |
隣接軸重 | 18.0t~20.0t |
輪荷重 | 5.0t |
引用元:国土交通省
特殊車両に該当する場合には、道路を通行するために特殊車両通行許可が必要になります。
特殊車両への取り締まりや規制は年々厳しくなってきています。
許可が必要な車両かどうかを知ることで、適切な許可取得・運行をすることができます。
特殊車両の具体的な例
特殊車両には様々な車両がありますが、以下のようなものがあります。
構造が特殊な車両の例
- 自走式の建設機械等
→トラッククレーン(ラフタークレーンなど) - バン型セミトレーラ
- タンク型セミトレーラ
- 幌枠型セミトレーラ
- コンテナ用セミトレーラ
- 自動車運搬用セミトレーラ
- フルトレーラ
- あおり型セミトレーラ
- スタンション型セミトレーラ
- 船底型セミトレーラ
積載する貨物が特殊な車両の例
- 海上コンテナ用セミトレーラ
- 重量物運搬用セミトレーラ(ユンボ等を運搬)
- ポールトレーラ
引用元:国土交通省
以上が、代表的な特殊車両の例になります。
道路を通行するためには許可が必要となりますが、特殊車両通行許可の申請については、非常に複雑で専門知識を必要とします。
審査には時間がかかりますし、書類に不備があれば申請を受け付けてもらうことができず、さらに時間がかかることになってしまいます。
当事務所では、愛知県を中心とする「特殊車両通行許可の申請業務」を取り扱っております。
時間と手間を削減し、複雑な申請手続きをサポートいたします。
愛知県全域 (名古屋市、豊明市、日進市、東郷町、長久手市、刈谷市、豊田市、みよし市、岡崎市、大府市、知立市など)、他県
「なかなか時間が取れない、、、」
「何から手を付ければいいのか分からない、、、」
「調べるのが面倒くさい、、、」
「申請手続きが複雑で不安がある、、、」など、
お困りであれば、お気軽にご相談ください。
行政書士よこたけ事務所
