特殊車両通行許可 申請が必要な特殊車両とは?

特殊車両通行許可

道路を通行している車両には様々な種類があり、経済活動に不可欠なものですが、特殊車両に該当する場合には通行許可が必要となります。

その車両の大きさや重量から道路を守り、交通の安全を守るために許可制度が設けられています。

大型車両を扱う運送業や建設業にとって、特殊車両通行許可はとても重要な許可となります。

特殊車両とは

道路や橋の構造・交通の安全を守るために、車両の大きさや重さには「一般的制限値」という制限が定められています。

この一般的制限値のうち 1つでも超える場合には、特殊車両に該当し通行許可が必要となります。

【 一般的制限値 】

寸法   2.5m
長さ12.0m
高さ3.8m
(高さ指定道路は4.1mまで)
最小回転半径 12.0m
重量総重量20.0t
(高速自動車国道・重さ指定道路は最大25.0tまで)   
軸重10.0t
隣接軸重18.0t:隣り合う車軸の軸距が1.8m未満
19.0t:隣り合う車軸の軸距が1.3m以上
    かつ隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5t以上
20.0t:隣り合う車軸の軸距が1.8m以上
輪荷重5.0t

総重量に関しては、荷物や人が乗った状態での重さになります。

特殊車両の例としては、

  • トラッククレーン(自走式建設機械:クレーン車)
  • トレーラ連結車
  • 重機運搬用セミトレーラ(ユンボ等を運搬)
  • 海上コンテナ用セミトレーラ

などが該当します。

無許可で通行するとどうなるの?

道路法違反により、無許可で通行した場合には「100万円以下の罰金」、

橋梁等の制限違反や、措置命令に従わない場合等には「6ヶ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金」の対象になってしまいます。

また、道路法では両罰規定があり、運転手のみならず、その法人または事業主に対しても罰則が適用されます。
特殊車両への取り締まりや規制は厳格化の傾向にあります。

近年では、安全面・コンプライアンスの意識の向上や物流の発展からも、特殊車両通行許可を取得する業者数は増えています。

しかし、特殊車両通行許可の申請については、非常に複雑で専門知識を必要とします。

当事務所では、愛知県を中心とする「特殊車両通行許可の申請業務」を取り扱っております。
複雑な申請手続きをサポートいたします。

愛知県全域 (名古屋市、豊明市、日進市、東郷町、長久手市、刈谷市、豊田市、みよし市、岡崎市、大府市、知立市など)、他県

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行政書士よこたけ事務所